会計・経理

未償却残高とは何か

「減価」も「償却」も、業界以外の方の場合、どちらも馴染みがない言葉だと思います。
本日は、減価償却の仕組みの中で出てくる「未償却残高」について書いてみようと思います。

 

減価償却とは

「減価償却」とは、時間の経過によってその価値が減っていく、という考え方に基づき計算されるそのモノの価値の目減り分です。

長く使えるものは、一度に経費にするのではなく、その期間に応じて、分割して経費にしていくことになります(費用配分といいます)。

業務に使用していて、かつ時間の経過とともに資産価値が減少する固定資産が減価償却の対象となります。原則、使用可能期間が1年以上、取得価額が10万円以上の固定資産が対象です。

 

未償却残高とは

減価償却の仕組みの中で、未償却残高という言葉がありますが、これは、文字通り「まだ償却していない残高」です。

未償却残高=取得価額ー減価償却累計額(取得時からの減価償却費の合計)

 

以前は取得価額の5%が未償却残高の下限でしたが、今は未償却残高が1円になるまで償却することができます。

 

未償却残高の計算(電卓)

減価償却の方法には、一般的に定額法と定率法が多く利用されます(それ以外にもいくつかあります)。

定額法というのは、年数で分割する方法で、1年間の減価償却費は同額になります(月割り、備忘価額1円となる年は除く)。

定率法というのは、償却する割合を一定にする方法です。
取得した当初の減価償却費が1番大きく、毎年一定の割合で減価償却費が小さくなるように計算する方法です。

1年目
取得価額×償却率=減価償却費

2年目
未償却残高(取得価額-1年目の減価償却費)×償却率



と、未償却残高に償却率を乗じて計算していきます。

それぞれ、専用のソフトやExcelなどを使うことで簡単に計算することもできますが、何らかの事情で電卓で計算しなければならない場合(あまりないかもしれませんが)、定額法であれば、割り算と掛け算の組み合わせで計算し易いと思いますが、定率法の場合、そのまま順番通り計算していくとややこしく感じます。

定率法の場合の○年後の未償却残高を電卓で計算する方法をご案内します。
私はカシオ製の電卓を使用しているので、カシオバージョンです(メーカーにより操作が異なります)。

取得価額 100万円
耐用年数 8年(償却率 0.250)

の資産の3年後の未償却残高を計算したい場合

1-0.25= → 0.75

××(かけるを2回)

1000000

===(イコールを3回)

421,875

 

で計算することができます。

端数処理の関係で、下1桁・2桁あたりが多少ずれることもありますが、電卓でぱっと計算するシチュエーションであれば、ざっくりでも問題ないことが多いと思います。

その資産の耐用年数と償却率をわかっているというのが前提になりますが、、

あまり電卓で計算することはないかもしれませんが、機会があればお試しいただければと思います。

 

 


【編集後記】
とある会へ初参加。
今後が楽しみです。

今日の長崎市は涼しい1日でした。
天気がよかったら、駐車場の清掃(ケルヒャー)をしようと思っていたのですが、少し寒いぐらいの時間帯もあったので、日を改めることにします。

 

会計・経理 税金

中古資産の耐用年数について②

中古資産の耐用年数(簡便法による算出方法)について記事にしました。   本日はそれに関連して、取得した中古資産に資本的支出を行った場合の取り扱いについて確認してみます。 取得した中古資産を事業で使用するために、資本的支出を行った場合については、簡便法を採用することができないケースもあります。 それはその資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるケースです。 この場合、その中古資産を事業で使用開始したあとの使用可能期間を見積もる必要があるのですが、その資本的支出の金額 ...

ReadMore

会計・経理 税金

中古資産の耐用年数について

資産を購入した場合、法定耐用年数という資産の種類等によって定められた期間に応じて、一定の償却方法で「減価償却費」として費用に計上していくことになります。 法定耐用年数は新品、新たに作られたものを基準に定められているため、中古資産に対してそのまま法定耐用年数を当てはめることが、不合理な場合もあったりします。 なので、中古資産の場合は、法定耐用年数ではなく、「原則」その固定資産の使用可能な期間を合理的に見積もって決めることができることになっています。 ただ、その中古資産がどれくらい使用可能なのか見積もることは ...

ReadMore

税理士 税理士試験

税理士資格を取得して得たもの

2年前の3月24日に税理士名簿に登録されました。   3月24日という日に特別な思いがあるかというと、そういうわけではありません。 たまたま自分のブログを見ていたら、その日であることに気づいたぐらいです。 どちらかというと、税理士試験の合格発表とか、大学院関連(公聴会や無事卒業できたこと)、国税審議会からのお便りなどのほうが印象深い出来事ではありますが、せっかくなので、税理士登録して感じていることなど、少し書いてみようかと思います。 税理士になると決めて税理士を目指したわけなので、税理士資格の取 ...

ReadMore

税金 資金繰り

経費にならない支出を抑えておく(個人事業主・フリーランス)

個人事業主・フリーランスに限らず法人もそうですが、利益の金額だけお金が増えないこともあります。 完全にイコールであることのほうが稀でしょう。 イコールにならない理由はいくつかありますが、1つの要因として経費にならない支出があげられます(支出を伴わない経費などもあります)。 本日は、個人事業主の経費にならない主な支出について、確認してみたいと思います。   目次1 借入金(元金)の返済2 税金3 生活費等   借入金(元金)の返済 借入の返済は、利息部分については経費となりますが、元金部 ...

ReadMore

税金

更正の請求・還付申告の期限5年間の違いについて

  以前、所得税の確定申告を間違えたときの手続きについて記事にしました。   更正の請求とは、確定申告をした後に、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合に行う手続きです。 これとは別に還付申告という手続きもあります。 還付申告とは、申告義務がない人が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度です。 例えば、年末調整ではできない医療費控除などがある場合の手続きとなりますね。 いずれも納め過ぎとなった税金を取り戻す ...

ReadMore

ライフ

移住マッチングサービス ピタマチを試してみました

今どこかに移住したいというわけではないですが、時折夫婦で〇〇とかに住めたらいいよね~などと話すこともあります。   何かの動画を見ていて、気になるサービスがあったので試してみました。 今回試したのはこちら。 移住マッチングサービス ピタマチ     画像を直感で選ぶだけで、自分にピッタリな移住先をおすすめしてくれ、自分が重視しているコトがわかるというもの。 ユーザー登録をすることで無料で診断することができるようです。 早速試してみました。     &nbs ...

ReadMore

税金

住民税が非課税となる基準について

住民税の計算、税率については、基本的にどこに住んでいても住民税の金額に差があるわけではありません。     住民税は、所得割額と均等割額という2つの合計したものを納付することになります。 所得割が所得に応じて課税されるのと違い、均等割は所得の金額に関係なく、課税される条件の方であれば、均等な額が課税されることになります。 前述のとおり住民税の金額については、住んでいる地域によって差はないのですが、非課税となる基準については少し異なる部分があります。 生活保護法を根拠に規定された「級地区 ...

ReadMore

ライフ

リターンライダーになって感じたことなど

まだ、それほど乗れておりませんが、感じたことなど書いてみます。   目次1 基本の大切さ2 チャレンジすることの重要性3 体力は衰えていく   基本の大切さ 一昨年に自動車学校で大型二輪免許を取得して、1年ちょっと経ってから、初めて大型バイクに乗って公道を走ったわけですが、改めて感じたことは、やはり基本が大事ということでしょうか。 自動車学校での課題は、結構大事な要素がつまっていたんだなと感じます。 教習中は、クランクや一本橋などこんな状況実際にはないか、あったとしても避けるだろうし、 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、43歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

-会計・経理