税理士

無料申告相談での学び、気付き

今年の無料申告相談の対応は2月で終了の予定だったのですが、3月に入って急遽1日従事することになりました。

改めて今年の無料申告相談対応を終えての気付きなど書いてみます。

 

 

 

やったことがないことへの対応からの気付き

無料申告相談の会場は、普段と違う環境となるので顕著です。

これまでの業務では当たることがない特例を知ることができました。

業界歴が何年か経つと、やったことがあるというものが増えてきて、それなりにこなすことができるようになります。

ただ、こなすことができる、知っているのはこれまで携わったことがある業務がほとんどで、あたったことがない業務については知らない、理解が乏しいことはあります。

毎年何かしらやったことがない業務にぶち当たります。

座学で身につけても、実際にあたったことがなければ正しく理解してないことも多いです。

知らないと知っているが違うのは明確ですが、知っているとやったことがあるにも差があることに気付きます。

 

ソフトの優劣について

知らないソフトにふれる機会となります。

使い慣れたものが、勝手がわかっているのでいいのですが、ちょっと触っていると普段使っていないソフトでも、それなりに使えるようにはなります。

慣れてしまえば、どれも大差ないのかな?と思ったり。。

そうであれば、安いものがいいのかもしれませんね。

また、内容によっては、国税庁のシステムで(が)いいものもあったりします。

今後のソフト選び検討のヒントとなります。

 

無料と有料の違いを考えるヒント

無料申告相談に従事することで、無料のサービスと有料のサービスをどのように整えればよいか、違いをどう出せばよいか、考えるきっかけとなったり、ヒントとなったりします。

詳しくは述べませんが、今回も色々と考えさせられました。

諸々、今後の参考にしたいと思います。

 

 


【編集後記】
昨日は外出予定なし。
残っている確定申告を粛々と。
早起き継続中です。

基本4時台としていますが、臨機応変に。
5時台の起床もあったりしますが、見直し後の平均起床時間は4時40分。
引き続き精進したいと思います。

税金ほか

法定調書の提出範囲

  法定調書とは、法律で定められている税務署へ提出する書類の総称です。   ちょっとずつ増えて、現行では60種類あるようですが、一般的に関わるものは所得税法によって定められている6種類です。 給与所得の源泉徴収票 退職所得の源泉徴収票 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 不動産の使用料等の支払調書 不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書   一番馴染みがあるものは、「給与所得の源泉徴収票」でしょうね。   集計したすべ ...

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税金ほか

償却資産の対象資産(少額資産)の取り扱いについて

  事業で使用している資産がある場合には、一般的に「償却資産税」と言われる固定資産税がかかることもあります。   基本的には金額によって課税の対象となるのか、対象外となるのか区分されることになります。   その内容について確認してみたいと思います。 少額の減価償却資産(使用可能期間1年未満or取得価額10万円未満)・・・対象外 一括償却資産(取得価額20万円未満)・・・対象外 少額減価償却資産(取得価額30万円未満)・・・対象   中小企業者等の場合、「モノ」の購入 ...

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税金ほか

申告書等の収受印の押捺についての見直し

  国税に関する申告書等を税務署等へ書面にて提出した場合、控えに収受印を押捺してもらう慣行がありますが、この押捺について見直しが行われます。   申告手続き等については、オンライン化が推進する取り組みがなされており、利用率も高まっているようです。今後の利用率の拡大見込みも踏まえて、申告書等の控えへの収受印の押捺が2025年1月から廃止されることになっています。   当分の間、希望者には申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したリーフレットを交付するようです。 &nbs ...

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税金ほか

インボイス発行事業者の登録を取消しを求める旨の届出書を提出する際の注意点

  適格請求書発行事業者が、以下の内容に該当することとなった場合、それぞれに定める日に、適格請求書発行事業者の登録は、その効力を失うと定められています。   適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合……その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して15日前の日の翌日からその課税期間の末日までの間にされた場合には、その課税期間の翌課税期間の末日の翌日) ...

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ライフ

2024年12月2日以降の社会保険の資格確認手続き

  2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が開始されます。 すでに発行されている健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)使用できます。それより前に、有効期限が到来する場合や転居等により異動が生じた場合はその時点で失効します。   現行の健康保険証は、2024年12月2日以降は、発行されなくなります。 これは、新たに資格取得をする従業員はもちろん、家族が被扶養者として認定を受けるとき ...

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ライフ

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ライフ 長崎

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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