会計・経理

内装工事の耐用年数

 

内装工事は金額が大きくなることがほとんどです。

処理を誤ってしまうと影響が大きくなるので慎重に判断したいですね。

本日は内装工事にかかる耐用年数について記事にしたいと思います。

 

内装工事ではない工事の風景。

 

 

 

建物が自己所有か他人所有かで異なる

 

内装工事を行った場合の費用は、「建物」として処理し、法律で定められた耐用年数という一定の期間で、毎年ちょっとずつ経費処理していきます。

ただし、内装工事のなかでも、内容が設備等に該当する場合には、「建物」ではなく、「建物付属設備」という勘定科目で処理します。

建物付属設備になる主な内容は、
・電気設備
・給排水設備
・冷暖房設備
など。

なので、内装工事があった場合の会計処理は、まず建物・建物付属設備(それ以外もある)の区分から始まります。

内装工事のうち、建物に区分された耐用年数は、その構造等で耐用年数が変わりますが、加えてその建物が自己所有か他人所有(テナント)かで取り扱いが異なります。

 

自己所有建物の場合

 

自己所有の建物への内装工事の場合は、既存の建物と同一の耐用年数を適用することになります。

本体が鉄筋コンクリートで、内装工事が木造の工事だったとしても同一の鉄筋コンクリートの耐用年数が適用されます。

 

他人所有建物の場合

 

他人所有の建物への内装工事の場合、合理的に見積もった耐用年数、または一定のケースにおいては賃借期間を耐用年数として適用することになります。

賃借期間を耐用年数と出来るケースは、賃貸期間が定められていて更新ができない契約など限られた場合です。あまりないかもしれませんね。

合理的に見積もる方法としては、用途や使用材質等を勘案して行います。

区分等の判断は難しい部分もありますので、税理士に相談しながら進めたほうがよいかと思います。

 


■編集後記
今日は4キロほどランニング。
少しずつ、距離を伸ばしていこうと思います。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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