消費税の免税事業者である相続人が、相続により、被相続人の事業を承継した場合、基準期間における課税売上高の判定については、取り扱いが異なることを記事にしました。
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参考相続時の消費税の納税義務について
消費税の免税事業者である相続人が、相続により、被相続人の事業を承継した場合、基準期間における課税売上高の判定については、取り扱いが異なることになります。 具体的には、相続人 ...
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相続人が事業者でなかったり、免税事業者である場合、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定することになりますが、これは納税義務の有無を判断する場合の規定です。
なお、被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書等の効力は、相続により被相続人の事業を相続した相続人には及びません。
なので、相続人がこられの適用を受けようとするときは、新たに届出書を提出する必要があるのでご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
マイナンバーカード関連の通知到着。
発送済みになってしばらくたっていたので、市役所での処理件数が多いのでしょうね。
早速、受取予約をしました。
オンラインでできるようになっているので便利ですね。