税金ほか

食事を現物支給した場合の所得税の取り扱い

 

金銭支給以外で給与所得に含まれるもの

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。

一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や商品を安く購入できたりといった、「経済的利益」という形で支給されるものもあります。

主なケースとして4つあげられています。

  1. 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益
  2. 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
  3. 福利厚生施設の利用など「2」以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益
  4. 個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

 

一例をあげてみると、

  • 通勤定期券
  • 食事、食事代の補助
  • 記念品
  • 社員旅行、レクリエーション費用
  • 無償または相場よりも安い社宅、寮
  • 家賃補助
  • ユニフォーム
  • 人間ドック等の費用負担
  • 低金利による金銭の貸付など。

もちろん、これらすべてが給与所得となるわけではなく、一定のもの、または一定の範囲内で非課税となるものもあります。

 

食事の現物支給が給与課税されない要件

役員、従業員への食事支給がある場合もあると思いますが、その際次の要件をどちらもみたしていれば、給与として課税されないことになっています。

  1. 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
  2. 1ヶ月当たりの会社負担が3,500円(税別)以下であること。

この要件を満たしていない場合は、食事の価額から役員や使用人の負担額を控除した残額が給与として課税することになります。

これは食事を現物で支給した場合であって、現金で食事代を補助する場合は、補助をする全額が給与として課税されます(深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除く)。

 

食事価額の評価

役員、従業員に対して支給する食事については、次の区分に応じ、それぞれ次のとおり評価することとされています。

  1. 会社が弁当などを購入して支給する食事⋯その食事の購入価額に相当する金額
  2. 会社が社員食堂等で調理して支給する食事⋯その食事の材料等に要する直接費(材料や調味料など食事を作るために直接かかった費用)の額に相当する金額

 

一定の条件によって、「給与」として処理すべきか「福利厚生費」として処理すべきかが違うことになります。

正しい処理となっているか、一度ご確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談2件。

先日発注したキャンプ用のアイテムが届きました。
なかなかいい感じです。
色も思った感じでした。
デザインは娘たちにもウケそうなものを選びましたよ。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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