税金ほか

償却資産申告と事業割合

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009465.html

会社だけでなく、個人で事業をされている方で、事業のために使っている資産があれば、固定資産税がかかる場合もあります。

 

「償却資産税」と言われたりしますが、固定資産税のうち土地及び家屋以外の事業用の資産にかかる税金のことを、一般的にそう呼んでいます。

 

ご自宅で事業をされている方であれば、自宅にある備品・設備等を事業用に使うケースもあると思います。

100%事業用のものもあれば、用途によっては何かしら合理的な基準で按分した割合で事業用とする場合もあるかもしれません。この事業で使う割合のことを事業割合といったりします。

 

事業割合が50%の資産であれば、所得税の計算上、必要経費になるのはトータルで50%の部分の金額のみとなりますが、この場合、償却資産の申告の対象となる金額はどうなるかというと、事業割合に関係なく、取得価額の100%での申告が必要となります。

 

少しなんだかなと思いますが、固定資産税では一つの資産を課税する部分と課税されない部分に区分して取り扱うことができないようになっております。

 

とはいえ、償却資産に固定資産税がかかるのは、その評価額が150万円以上からですから、自宅で事業をされているフリーランスの方であれば、課税対象となることは少ないのかもしれませんね。

 

ただ、150万円の判定は、対象となる償却資産の合計金額で行いますので、金額高めの設備等がある場合にはご注意いただければと思います。

そして、前述のとおり、事業割合がある場合でも100%の金額での申告になりますので、あわせてご確認いただければと思います。

少し時期が早いですが…

 

ちなみに、事業で使っている資産であっても、別の税金がかかっている自動車等には固定資産税はかかりませんので、申告対象ではございません(対象となる車両もあります)。

 


■編集後記
先日、iDeCoの申込みをしておりましたが、
不備があり手続きストップとなりました。
再度書類を取り寄せ手続きすることに。。
どこで間違ったのかもわかりませんが、
手続きの入り口付近で誤りがあったようです。
そういうこともあるよと、自分自身に言い聞かせております、、

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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