税金ほか

贈与税の計算方法(暦年課税と相続時精算課税)について

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

贈与税の計算方法には、①暦年課税と②相続時精算課税の2つがあります。

 

 

 

①暦年課税

暦年課税(れきねんかぜい)とは、「こよみ」の「とし」とあるように、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産について一定の計算方法によって計算されます(②相続時精算課税を選択した場合は除く)。

その年分の受贈財産の合計額 ー 基礎控除額(110万円) = 差引金額(A)

A × 税率 = 贈与税額

贈与者の死亡によって相続が発生した場合、相続等により財産を取得した人は、原則、相続開始前3年以内(2024年の贈与からは7年以内)の贈与を受けた分を相続財産に加算(生前贈与加算)して相続税を計算します。

 

②相続時精算課税

60 歳以上の父母や祖父母等から18 歳以上の子や孫等への贈与など、一定の要件に該当する場合、受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税を選択できます。

選択した場合の贈与税額は、その贈与者ごとに、原則、次の算式で計算します。

相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)からのその年分の受贈財産の合計額 - 基礎控除 額 (110万円)※1 - 特別控除額 ※2 = 差引金額

(A) A × 20% = 贈与税額

(※1) 2024年分の贈与から適用
(※2) 2,500万円(既に前年以前に特別控除額を控除している場合はその残額)

特定贈与者の死亡によって相続が発生した場合、受贈者は、原則、贈与時の価額を相続財産に合算して相続税を計算します。

 

 

 

どちらも基礎控除の範囲内であれば、贈与税は発生しませんが、いくつか取り扱いが異なる部分もあります。

例えば、相続時精算課税については、相続での基礎控除額以下の合算はないので、生前贈与加算額に係る相続税相当額分だけ得と言えます。

ただ、特定贈与者からの贈与は、その後の贈与についても必ず相続時精算課税を適用し、暦年課税への変更は不可など、注意が必要な内容も複数あります。

安易に選択するのではなく、実行する際は十分に検討していただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は娘のバスケの試合。
今回は4年生以下限定の試合とのことで、いつもと違った雰囲気でした(選手も応援も)。
応援するほうは微笑ましく観ていたものと思います。
結果はどうあれ、みんな精一杯頑張っていましたね。

個人的に、子どもたちに何かを伝えるために、怒鳴ったりする必要はないと思っているのですが、そうするのは何か理由があるのでしょうか、、そういうシーンを見るたびに考えさせられます。
何事も、駄目だったところばかりに注目するのではなく、良くできたところを認めてあげるほうがよいのかなと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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