税金ほか

リビング・ニーズ特約による保険金を受けた場合の課税関係

 

 

リビング・ニーズ特約


リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内であると診断された場合に、生前に被保険者が請求することにより死亡保険金の全部または一部(保険会社により異なる)を生前給付金を受け取ることができる特約です。

死亡保険金の前払い的なものですね。

 

受け取り時の課税関係


リビング・ニーズ特約によって受け取った保険金については、所得税・住民税はかかりません。

重度の疾病に基因して支払われる保険金として認められ、非課税所得として扱われます。

 

死亡保険金として受け取る保険金との違い


所得税・住民税については非課税となりますが、受け取った金額を使い切らずに亡くなった場合、その残額については、相続税の課税対象となります。

また、保険金ではなく「現預金」として把握することになるので、生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」の適用はありません。

ケースによっては、リビング・ニーズ特約で保険金を受け取ったことで、思わぬ相続税が発生することも考えられます。逆に、生前に保険金を受け取り、使用することで、相続税が減る結果となることもあるかもしれません。

 

税金の多寡だけでなく、被保険者本人の気持ちも大事でしょうから、状況に応じて利用するのがいいでしょうね。

 

 

 


【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
とある進行中のトラブル、引き続き最小限の影響で収まっております。
色々計画していることがあるので、そのまま沈静化することを願います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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