税金ほか

金銭支給以外で給与所得となるもの

 

給与は金銭で支給されるのが普通です。

 

ただ、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。

 

一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や商品を安く購入できたりといった、「経済的利益」という形で支給されるものもあります。

 

主なケースとして4つあげられています。

  1. 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益
  2. 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
  3. 福利厚生施設の利用など「2」以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益
  4. 個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

 

一例をあげてみると、

  • 通勤定期券
  • 食事、食事代の補助
  • 記念品
  • 社員旅行、レクリエーション費用
  • 無償または相場よりも安い社宅、寮
  • 家賃補助
  • ユニフォーム
  • 人間ドック等の費用負担
  • 低金利による金銭の貸付
    など。

 

もちろん、これらすべてが給与所得となるわけではなく、一定のもの、または一定の範囲内で非課税となるものもあります。

 

やや、ややこしいですが、ひとまず、ここでは金銭以外のものでも給与となるものもあるんだな、ということだけ確認していただければと思います。

 

 

 


【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
具体的に進められない内容でしたが、今後どこかのタイミングで検討してもいいのかもしれないなと感じました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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