税金ほか

インボイス導入後の会計処理(税抜処理)について

 

インボイス制度の導入により、インボイス登録事業者以外の事業者からの仕入れについては、仕入税額控除ができないことになります。

ただ、しばらくの間は経過措置があるので、一定の消費税相当額を控除することが可能です。

登録事業者とは控除できる金額が異なることになるので、別途管理が必要となりますね。

 

例えば、2023年10月1日から2026年9月30日の期間については、80%控除が可能です。

この期間に、免税事業者から機械を110万円で購入した場合の消費税相当額は

100万円✕10/110✕80%=8万円 となり、

機械の本体価格は、差額の102万円となります。

 

会計ソフトがインボイス制度に対応していれば、適格かどうかの判定をしっかり行えば問題ないと思いますが、会計ソフトが対応していない、あるいは、何らかの理由でインボイス制度導入前の金額で仮払消費税を計上する方法を採用する場合などには、税務調整が必要になります。

 

詳しくは「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A|国税庁」を参照していただければと思いますが、個人的には制度に対応している会計ソフトを利用し処理するのがいいだろうと感じます。

 

 


■編集後記
昨日は午後から外部研修の講師4回目(最後)。
色々と思うところもありますが、とりあえず、無事終わってよかったです。
その後、面談1件。
準備等含め、なかなかハードな1日でした。

税金ほか

ダイレクト納付口座の複数利用について

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税金ほか

年金制度改正、主な改正の施行日について

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税金ほか

カスタマーハラスメント等対策の義務化、2026年10月から

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税金ほか

フリーレントがある場合の法人借主側の新しい取扱い

フリーレントやステップレントなど、一定の無償等賃借期間がある賃貸借契約について、期間按分による損金経理を法人税で認める改正がなされました。 条件付きではありますが、税務上も賃料の平準化が可能となります。 内容を少し確認してみたいと思います。   フリーレントの処理方法 フリーレントがある場合の処理方法には、次の2つがあります。 支払ベース 賃料の支払日の属する各事業年度に損金算入する方法 賃料総額を賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に損金算入する方法 2の期間按分については、これまで ...

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税金ほか

配偶者の「年収の壁」

  令和8年度税制改正で、所得税の「年収の壁」が変わります。   扶養控除等がある場合、家族の収入についても注意する必要があります。 今回の改正で家族の「年収の壁」も変わります。 本日は配偶者に関係する内容を確認してみたいと思います。   136万円~169万円以下(改正前123万円~160万円以下) 妻の収入が136万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用されます。 136万円を超えても169万円までであれば、同額の「配偶者特別控除」という別の控除が適用されます。 &nbsp ...

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税金ほか

所得税の「年収の壁」178万円について

  令和8年度税制改正で、また「年収の壁」が変わります。 2026年と2027年の2年分については、「160万円」から「178万年」に変更されますが、影響する4つの改正について確認してみたいと思います。 改正① 基礎控除 合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ62万円へ 改正② 基礎控除の特例 ①に加えて、2026年分と2027年分は、合計所得金額が655万円以下の場合、金額に応じて最大42万円が基礎控除に上乗せ 改正③ 給与所得控除 最低保障額が69万円に引き上げ 改正 ...

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医療機関等

医療広告のネットパトロール事業、2025年度の報告について

  厚生労働省の分科会にて、医療等の広告規制違反を監視するネットパトロール事業について、2025年度の報告(2026年2月28日時点)が公表されています。   2025年度における通報受付件数は6,324サイトで、そのうち医療広告関係が5,009サイト、1,766サイトが審査対象となっています。     対応状況では、2,092サイトに対し医療広告規制への抵触の有無の審査が行われ、1,842サイトで違反ありとされています。     1,842サイ ...

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税金ほか

確定申告後の確認 振替日と預金残高、還付の場合は還付金額も

所得税の確定申告後、納付方法で振替納税を利用している方も多いかと思います(利用割合で多いのは金融機関・税務署での窓口納付のようです)。   令和7年分の所得税及び消費税の法定納期限は、 所得税 2026年3月16日(月) 消費税 2026年3月31日(火) で、振替納税の場合の振替日は以下の通りです。 所得税 2023年4月23日(木) 消費税 2023年4月30日(木)   振替納税を利用することで、それなりの余裕が生まれます。 納付書での納付をされている方で、たまに、うっかり、、と ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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