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小規模企業共済の払込区分の変更について

 

 

払込区分の変更手続きの流れ

小規模企業共済の掛金の払込区分は、月払い、年払い、半年払いがありますが、様々な理由で当初の払込区分から変更したいということもあるかと思います。

もちろん変更は可能です。

今は書面での手続きに加えてオンラインでもできるようになっています。

参考小規模企業共済オンライン申請サービスについて

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前納がある場合のスケジュール

例えば、現在年払い(前納がある場合)から月払いに変更するケースを確認してみたいと思います。

  • 10月年払いで、翌年の9月まで前納あり。
  • 次の10月から、月払いに変更。

変更届の締切日は、毎月20日(土日祝日の場合は前営業日)となっています。

今回のケースですと、9月の締切日までに変更届が中小機構に到着(オンラインの場合は締切日の24時になる前)すると、翌月10日から月払いに変更となります。

9月20日に間に合わず、締切日の翌日以降に到着した場合、翌月10月に年払い請求が出ます。

なので、翌年の9月まで前納となり、翌年10月から月払いが始まることになります。

出典:共済サポート navi | 中小機構

 

 

払込区分を変更する場合の留意点

手続き自体は難しいものではないのですが、留意しなければならないのは、今回の例のようなケースの場合、払込区分の変更をすると、どこかで掛金の支払いが丸々1年間分にならない年が出てしまいます。

小規模企業共済の掛金は全額が所得控除となりますので、税金の計算にも関わります。

最初に前納しているので、初年度は月払いでスタートするより多く控除できているので、仕方ないのかもしれませんが。

納付月によっては、例年までの掛金の額と差が出てしまうケースもあるので、ご留意いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
娘たちの約束もあったのでアミュプラザへ。
それぞれお目当てのものを。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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