税金ほか

贈与税がかからない財産(教育費)

 

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

 

原則はそうなのですが、その財産の性質や贈与の目的からみて、贈与税がかからないことになっているものもあります。

 

例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるための贈与で通常必要なものについては、基本的に贈与税の対象となりません。

 

ただ、生活費・教育費であれば、何でもかんでもというわけではありません。

 

生活費や教育費に充てるために贈与で取得した財産が、贈与税非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

 

なので、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

 

例えば、大学4年間で、これくらい生活費がかかるから一括で〇〇円親や祖父母から受け取ったという場合には、贈与税非課税とはなりませんので注意が必要なところです。

 

祖父母が教育費の援助を行いたいという場合、上記の都度払いのほか、暦年贈与を基礎控除の範囲内(110万円)で行ったり、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」の活用も検討できます。

 

これらは、それぞれ併用することもできるので、うまく組み合わせて活用するのがよいでしょうね。

 

 

 


■編集後記
昨日午後から面談1件。
とある相談対応。
先日発注したアイテムが到着しました。
近いうちに試してみようと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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