医療機関等 税金ほか

出資持ち分のない医療法人の交際費課税について

 

法人税法上、原則として交際費は経費にはなりません。

あくまで「原則」であって、すべての法人について交際費が経費にならないというわけではありません。

 

一定の区分に応じて、経費となる範囲が設定されています。

(1)資本金・出資金の金額が1億円以下である等の法人

  1. 1飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50%
  2. 年間800万円まで(事業年度が12ヶ月の場合)

(2)資本金・出資金の金額が1億円超である等の法人

  1. 飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50%

 

持ち分がある医療法人の場合は、出資金の額で判定すればいいのでわかりやすいのですが、「持分なし」の医療法人には出資金という概念がないため、「出資の金額に準ずる額」というものを出資金の額とみなして判定する必要があります。

 

出資の金額に準ずる額は以下のように計算します。

(期末総資産簿価ー期末総負債簿価ー当期利益(または+当期欠損金))×60%

 

この算式で計算された額が1億円を超えていると、飲食費等の50%までの金額しか経費にならないことになります。

 

基準となる金額が1億円を超えるかどうかで、交際費が経費と認められる範囲が、「年間800万円」か「飲食費の50%」と取り扱いが異なることになります。

 

誤りやすい事例としてもよく取り上げられる内容です。

ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
午前中はお墓参りなど。
娘たちは先日ジブリ展に行ったから、ジブリモードでいくつか鑑賞しておりました。
私は別の作品(アニメ)を視聴開始。
なかなかおもしろそうです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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