
相続できる人は決まっている
相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。
- 第1順位子ども
- 第2順位直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位兄弟姉妹
文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。
例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。
配偶者は常に相続人となるということですね。
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参考相続人の順位について
相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。 相続人の範囲について確認してみたいと思います。 法定相続の優先順位 相続人の範囲等については民法で ...
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遺贈
上記のとおり、相続人となる人は民法で定められていますが(法定相続人)、法定相続人以外にも相続させることはできます。
法定相続人以外へ財産を相続させたい場合、遺言書を作成するのが一般的です。
遺言書を作成して、法定相続人や法定相続人以外の人へ引き継がせることを遺贈(いぞう)といいます。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
特定遺贈とは特定の財産を指定する方法で、包括遺贈とは遺贈する割合を指定する方法です。
法定相続人以外の相続税
法定相続人以外の人が相続した場合、相続税の計算で異なるところがあります。
例えば、法定相続人以外の方が遺贈で相続税を支払う場合には、法定相続人と比べて相続税は2割加算となります。
また、相続税の基礎控除を計算するときの人数にも入りませんし、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠のカウントにも含まれません。
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参考相続税の計算方法について
相続税の対象となる財産 相続実務で最初にやらなければならないのは、相続人の確定です。 そして、相続税の計算においての最初のステップは、遺産の把握とその価値を把握することです ...
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相続税以外の税金(登録免許税や不動産取得税等)の違いもありますし、作成する遺言書の種類、遺留分についての考慮など、他にも留意すべきことはありますが、生前から遺言書等を準備することで法定相続人以外へ財産を引き継がせることは可能です。
■編集後記
昨日はオフ。
予定していたキャンプが天候不良で中止となったので、代わりに3家族でボウリング。
1ゲーム目はバンパー無しでスタートしたのですが、チビーズたちのテンションがみるみる下がっていくので、1ゲームの終わり頃にバンパーを設置してもらいました。
2ゲーム目はすっかりテンションアゲアゲで楽しんでおりました。
家族総出で打ち上げまでお世話になり、ありがとうございました。