税金ほか

遺留分放棄をした人の代襲相続人の遺留分

 

 

代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が相続開始時に死亡等の事由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属が相続人となることをいいます。

病気や事故により、子が親よりも先に亡くなったときに、その亡くなった子に子(親からみたら孫)がいれば、その孫が相続人となります。孫も亡くなっている場合はひ孫に代襲相続されます(再代襲といいます)。

代襲相続の発生原因は以下の通りです。

  • 相続開始以前の死亡
  • 相続欠格
  • 推定相続人の廃除(被相続人の子のみ)

ちなみに第3順位の兄弟姉妹の場合には、再代襲は認められていません。 つまり、兄弟姉妹が相続人となる場合には、その子(甥・姪)までとなります。

参考代襲相続について

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遺留分とは

民法では、亡くなった方(被相続人)は自己の財産を遺言により自由に定めることを認めていますが、一方で被相続人の死後において遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させる遺留分の制度も設けられています。

遺留分とは、被相続人からみれば、財産処分の自由に対する制約であり、相続人からみれば、相続により期待できる最小限度の確保ということになります。

この遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分を有する相続人が複数いる場合には、法定相続分により総体的遺留分が配分されることになります。

総体的遺留分とは、相続人全体で最低限相続できる遺留分の割合のことです。

基本的に全体の1/2が総体的遺留分となりますが、直系尊属のみが相続人となる場合は1/3が総体的遺留分となります。

参考相続の遺留分とは

    遺留分とは 民法では、亡くなった方(被相続人)は自己の財産を遺言により自由に定めることを認めていますが、一方で被相続人の死後において遺族の生活を保障するために、相続財産の一 ...

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被代襲者が遺留分放棄しているときの代襲相続人の遺留分

遺留分とは相続人に認められている最低限の財産を取得する権利ですが、相続開始前に放棄することができます。

遺留分放棄が必要なケースとして、例えば、事業を引き継がせたいときなど、特定の人に財産が集中してしまうような場合に、他の相続人に遺留分を請求されると、事業の継続に支障をきたしてしまう可能性があります。このような場合に、遺言書と遺留分放棄を組み合わせることによって、トラブルを防ぐことができます。

なお、被代襲者が遺留分放棄の手続きを行い、その許可審判がなされている場合には、代襲相続人は遺留分を行使することができません。

代襲相続人は、被代襲者が有していた相続権以上の権利を取得できません。つまり、代襲相続人は「遺留分のない相続権を取得する」と考えることになります。

なので、被代襲者がすでに放棄している遺留分を主張することはできません。

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
午後から近くの体育館でバスケット。
パパ友さんが手配してくれました。
体育館は立っているだけで汗が出る暑さでしたが、楽しい時間でした。
手配いただきありがとうございました!

明日以降、やや来はじめているボウリングの筋肉痛とバスケットの筋肉痛が融合するものと思われます。いろいろ備えたいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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