税金ほか

源泉所得税を誤って過少納付(納付漏れ)した場合

 

 

源泉所得税の納付期限

給与等から源泉徴収した所得税は、給与を支給した月の翌月10日までに納付しなければなりません。

一定の条件を満たす場合には、毎月ではなく半年に1回の納付にできる「納期の特例」というものがありますが、この場合は、1月から6月までに預かった所得税を7月10日、7月から12月までに預かった所得税を翌年1月20日までに納めることになります。

 

過少納付(納付漏れ)があった場合の手続き

納付したあとに、金額に誤り(過少)があったことに気付いたり、漏れがあったことに気づくこともあります。

この場合、どのような対応をすればよいかというと、不足分のみ記載した納付書を新たに作成し、追加で納付することになります。

その際、これが追加分であることがわかるように、納付書の摘要欄に「◯月◯日提出分 追加納付」など記載するようにしましょう。

 

電子申告の場合で、納付がまだという場合にも、新たに不足分のデータを作成します。

納付がまだだからと送信した内容を訂正して再送信してしまうと、税務署にそれぞれのデータが反映してしまうことになりますのでご注意いただければと思います。

 

税額だけに不足がある場合は、税額のみを入力すればよさそうな感じもしますが、エラーになる箇所(支払年月日等)があるので、あわせて入力します。支給額がブランクだと、何かしらメッセージが表示されますがそのまま送信可能です。

 

不納付加算税

納付期限内であれば気にする必要はありませんが、源泉所得税の納付は、法定納期限を1日でも過ぎてしまうと、不納付加算税という加算税が課されます。

不納付加算税は、「納付しなかった」ということに対して課されるので、延滞税と違って日割り計算とかもありません。

10%ですから結構大きいです(自主的に納付する場合は5%となります)。

ただし、以下の場合は課されないことになっています。

  • 不納付加算税の金額が5,000円未満の場合
  • その納付の直前1年間に納付の遅れがないこと、かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
  • 源泉徴収義務者としての初めての納付で、かつ、法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。

金額が少額だったり、納付が初めて、または、遅れたのが久しぶりで、早めに気づいた場合は大目に見てくれるという規定ですね。

 

何れにしても、ギリギリにならないよう、初回納付も、不足がある場合も、余裕を持って手続きするようにしたいですね。

 

 


■編集後記
昨日は午前中お参りなど。
午後からは相談対応と決算を少々。

ある会での新アイテム導入の話に触発されてアイテム(キャンプ道具)を物色中です。
目星は付けました。
近いうちに現物を確認しにお店へ行ってみようと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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