税金ほか

生活に必要な資産、必要でない資産の区分

 

個人の所有する資産については、その資産が生活に必要なものか、そうでないかによって税務の取り扱いが異なります。

どのように区分されるのか少し確認してみたいと思います。

 

生活に必要な資産

  • 家具、什器、衣服、通勤用の自動車など
  • 1個または1組の価格が30万円以下の貴金属・宝石、書画、骨董品など

 

生活に通常必要でない資産

  • 競走馬、その他射こう的行為となる動産
  • 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産 (別荘など)
  • 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産 (ゴルフ会員権など)
  • 1個または1組の価格が30万円超の貴金属・宝石、書画、骨董品など

 

主な取り扱いの違い

いくつか列挙してみます。

  • 生活に必要な資産の売却・・譲渡益は非課税、ただし、譲渡損はないものとみなす
  • 生活に通常必要でない資産の売却・・譲渡益は課税(別荘等は分離課税)、他の所得との相殺は不可
  • 災害等により生活に必要な資産に損失が生じた場合・・雑損控除可
  • 災害等により生活に通常必要でない資産に損失が生じた場合・・雑損控除は適用不可、ただし、その年と翌年の譲渡所得の金額から一定金額控除可

 

その他詳細については別の機会にまとめたいと思いますが、取り扱いが異なるものを少し確認してみました。

事業に関係ない個人の資産についても、一定のものについては譲渡時に課税されるケースがあります。

また、損失があった場合にも一定の条件を満たしたものであれば他の所得からの控除ができるものもあります。

事業用かそうでないか、動産・不動産、生活に必要かそうでないか、いろいろと区分がややこしいですが、それぞれ税務の取り扱いが異なる部分がありますので、ご留意いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室、面談1件。

朝ドラ「あんぱん」終わりました。
何のどの作品も人によって意見は様々ですが、個人的にはいい作品、いい最終回だったと思いました。
29日からのスピンオフも観ようと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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