税金ほか

少額減価償却資産の特例の見直しについて

 

減価償却とは

「減価」も「償却」も、業界以外のかたにとっては、どちらも馴染みがない言葉だと思います。

「減価償却」とは、時間の経過によってその価値が減っていく、という考え方に基づき計算されるそのモノの価値の目減り分です。

長く使えるものは、一度に経費にするのではなく、その期間に応じて、分割して経費にしていくことになります(費用配分といいます)。

 

少額減価償却資産の特例

取得した資産が減価償却資産に該当したとしても、その資産の取得価額が少額だったり、税法で定める一定の要件を満たすものである場合に、その法定耐用年数よりも短い期間で費用にすることが認められています。

その1つに、少額減価償却資産の特例という制度があります。

少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもと、合計300万円までは一気に経費にすることができるというものです。

時限立法(期間限定)ではあるのですが、しばらくの間、期限が来る前に延長、延長と続いております。

また、取得価額30万円未満の判定は、消費税の経理方法によってそのラインが違います。

税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜の金額で判断することになります。

 

令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた見直しの内容

令和8年度税制改正大綱では、現行制度の取得価額30万円未満が40万円未満に10万円引き上げたうえで、適用期限を3年間延長することとされています。

ただし、対象となる法人からは常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外するとされているので、この点にはご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は税理士会の無料相談(2日目)。
慌ただしい時間帯もあった1日目と違い、割と穏やかに過ぎていった印象です。
件数的にはめちゃくちゃ差がある感じではないようなので、ある程度分散してこられたものと思います。
夜は妻の友人をお招きしてタコパ(たこ焼きのほう)。
いつも通り見た目はあまり良くありませんが、だいたい丸くなっていればいいので、気にせずみんなで美味しくいただきました。

税金ほか

少額減価償却資産の特例の見直しについて

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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