
本日は、法人設立した場合に必要となる税務関係の届出について確認してみたいと思います。
設立時の届出書
- 法人設立届出書(税務署、県、市)
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の申請書
といった書類が法人設立時に概ね必要となる書類です。
源泉所得税の納期の特例については、提出する(できる)かは法人の状況で異なりますが、該当する法人で毎月納付の手間を省きたいのであれば提出したほうがいいでしょうね。
必要に応じて提出する届出書
上記に加えて、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法についての届出などもありますが、提出期限は、1期目の確定申告書の提出期限までですし、そもそも原則通りの方法でよければ提出しなくても大丈夫です。
消費税・インボイス関係についても必要があれば提出します。
注意点
届出関係は何でもそうかもしれませんが、提出期限には注意が必要です。
実務的に大事なのは、「青色申告の承認申請書」でしょうね。
設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期目の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日までとなっています。
あと、気をつけたいのは「源泉所得税の納期の特例の申請書」でしょうか。
納期の特例の申請書については、期限があるわけではありませんが、その効力発生は提出した月の翌月からとなります。
なので、提出した月分の納付については、原則通り毎月納付の納付書で納めることになります。
申請書を提出したからといって、すぐ適用にならない点はおさえていただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
決算と相談対応をいくつか。
今週は梅雨っぽい天気が続きそうです。
晴れてるときにやろうと思っていることができずにいます。。
来週末あたりまで待ちます。