
障害者控除の要件
障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が、一定の条件(所得税法上の障害者)の場合に、一定の金額を控除できるというものです。
現行(令和7年分)の所得税における「扶養親族」とは、納税者の親族(配偶者を除く)等で、納税者本人と生計を一にする人のうち、合計所得金額が58万円以下である人をいいます。
給与所得だけの場合、年間の給与が123万円以下であれば合計所得金額58万円以下となります。
ちなみに、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族の場合においても適用されます。
控除金額は以下のとおり。
- 一般の障害者・・・27万円
- 特別障害者・・・・40万円
- 同居特別障害者・・75万円
特定親族特別控除の概要
特定親族特別控除とは、原則として、居住者が生計を一にする12月31日時点の年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除きます)等で、合計所得金額が58万円超123万円以下である人(特定親族)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から、その特定親族1人につきその特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除するという制度です。
障害者控除と特定親族特別控除の適用可否
例えば、20歳の扶養親族が障害者である場合で、その人のアルバイト収入が130万円あるというケースを確認してみます(アルバイト以外の収入はない前提)。
この場合、障害者控除については合計所得金額が58万円超となっており、所得税法上の扶養親族に該当しないため、適用不可となります。
ただし、合計所得金額65万円(130万円ー給与所得控除65万円)であることから、特定親族特別控除については適用を受けられることになります。
控除の種類によっては、要件となる所得の金額が違うこともありますので、対象の親族がいる場合にはご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフの予定でしたが、確定申告を少々。
合間にランニング(いつもよりちょっとだけ長め)。
毎日ではないですが、2ヶ月ちょっと続けているので、少し楽に走れるようになった気がしております。引き続き精進します。
