投資・節約・お金 税金ほか

保険証券を紛失した場合の対応について

 

相続(対策)の準備、終活に向けた準備等のため財産内容を把握したいという場合、所有する財産によって確認する書類も様々でてきます。

生命保険については、契約時に交付される保険証券や契約内容の確認などの書類で確認します。

 

お尋ねすると、紛失した、所在がわからないというかたも結構いらっしゃいます。

仮に保険証券を紛失していたとしても、もちろん保障は継続しているので、本人確認ができれば諸手続きも問題なく行うことができます。

 

ただ、保険証券は契約内容が記載されていますし、保険金を受け取るとき、解約するとき、また契約を変更するときなどにも必要となりますので、紛失した際はやはり再発行の手続きをしたほうが良いでしょう。

急がないからと放置していると、必要なときに手元になくて手続きが遅くなることも考えられます。気付いたときに再発行に動きましょう。

年に1回届く契約内容のお知らせや控除証明書に連絡先が記載されているので、再発行の際は確認してみましょう。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
バイク(妻の)の点検予約。
洗車(昨日は車のほう)など、暑かったです。

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税金ほか

契約者と保険料負担者が違う場合の生命保険契約に関する権利

  生命保険契約に関する権利 生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。 本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます。   相続税上の取扱い 生命保険契約に関する権利において、誰が保険料を負担していたかが重要で、誰が負担していたかによってその取扱いが異なります。 以前の記事で、「通常の相続 ...

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「生命保険契約に関する権利」相続税の取扱いについて

  生命保険契約に関する権利 被相続人が自分以外の人(配偶者など)を被保険者にして保険料を支払っていた生命保険については、被相続人が亡くなっても、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金は支払われません。 生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。 本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます ...

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生命保険の基礎用語4

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税金ほか

住所等変更登記の義務化について

  2026年4月1日から不動産の所有者は、住所・名前の変更登記が義務化されています。 個人だけでなく法人も対象です。   2026年4月1日以降に住所や氏名・名称に変更があった場合は、変更の日から2年以内に登記が必要です。 また、2026年4月1日以前にすでに住所や氏名・名称が変わっていた場合も未登記であれば、2028年3月31日までに登記が必要となります。   期限を過ぎても未登記の場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。 登記内容がわからな ...

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労働日数・休日日数の考え方

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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