
年金受給のための手続きを失念していたり、繰下げ受給するつもりで待機していたが、何らかの理由で気が変わった場合など、過去の年金を遡って請求するケースもあります。
過去5年分(年金の時効)まで一括で受給することができますが、この場合の確定申告について確認したいと思います。
公的年金は、「雑所得」として課税されます。
その収入金額の収入すべき時期は、「公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた支給日」と定められています。
つまり、ある年に一括で受給したとしても、受給した年にまとめて申告するのではなく、本来受け取ることができた各年分に区分して申告を行うのが正しい処理となります。
なので、金額によっては修正申告が必要になったり、税金等の追加納付が発生することもあります。
なお、年金時効特例法によって過去5年分より以前の年金を受給することもありますが(年金記録の訂正等)、この場合は課税の対象となりません。
■編集後記
昨日は下の娘の運動会でした。
上の娘が同じ学年のときと比較してみたいなと思い、過去の動画を探してみたのですが、見当たらずしばらく捜索することに。
共有アルバムの方にいくつかあったので判明したのですが、妻のほうに保管されていました。。
当時は動画をアップする役割が違ったようです。
これ以外にも整理できていない写真・動画データがあるので、定期的に整理を進めようと思います。
過去の動画を整理していると、ついついみはまってしまうので注意が必要です。