税金ほか

分離課税の対象となる所得について

所得税の課税方法は、大きくわけて「総合課税」と「分離課税」の2種類あることを以前の記事でご案内しました。

参考総合課税と分離課税

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本日は分離課税の対象となる所得について確認してみたいと思います。

 

 

現行の所得税制では、所得の区分を10種類に分類しています。

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そのうち分離課税の対象となる所得は以下のとおり。

 

譲渡所得(株式、土地建物)

譲渡所得は、資産などを譲渡したときに発生する所得ですが、このうち土地や建物など譲渡、それと株式の譲渡については分離課税の対象となります。

 

退職所得

退職金については、給与と合算して計算しません。
分離課税の対象です。
退職金の税金についてはこちらの記事をご参照いただければ。

参考退職金と税金について

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利子所得

預貯金、公社債の利子などにかかる所得は、分離課税の対象です。
源泉分離課税なので、確定申告する必要はありません。

 

配当所得

配当所得の代表的なものとしては、株主や出資者が会社から受ける配当金などがあります。
配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得ですが、上場株式等の配当等については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。

 

山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって発生する所得をいいます。
内容によっては事業所得or雑所得、または譲渡所得となる場合もあります。
ちなみに、私は実務であたったことはありません。

 

 

それ以外では、一時所得の一部(例えば養老保険の保険期間によっては、源泉分離課税となるものもあります)、雑所得の一部(FX取引や、先物取引など)においても分離課税となるものもあります。

分離課税については、それぞれの所得によって税金の計算方法も違いますので(計算方法については別の機会にて)、該当の所得がある場合はご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次、年末調整などを粛々と。

ランニング5キロ(トレッドミル)。
毎日ウォーキングかランニングという日課だったはずが、最近は何かしらの運動を30分実施するに変更しております。。
ときどき、持続可能な目標設定にマイナーチェンジしています。

暑い時期より、寒い時期の方がランニングにはいいのですが、寒すぎると億劫になるので、最近遠ざかっていたジム通いが復活しそうです。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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