税金ほか

歩合給の場合の割増賃金の計算方法

 

賃金支払いについては、法令によって色々なルールが定められており、その内容に従って支払う必要があります。

本日は歩合給の場合の割増賃金の計算方法について確認したいと思います。

 

割増賃金の基礎となる賃金の範囲

割増賃金の計算単価は、事業者が勝手に決めていいものではありません。

法令に基づいて取り扱う必要があります。

割増賃金の計算基礎には、基本給だけでなく、以下を除く手当を含めます。

基礎となる賃金から除外できる賃金は次のとおり。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

これら除外賃金以外の賃金を基礎となる賃金として含める必要があります。

1~5については、名称がこのような感じであれば、基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。あくまで、その内容によって判断することになります。

 

歩合給に対する割増賃金の計算方法

歩合給制とは、「売上に対して◯%、契約成立1件につき◯円」というような一定の成果に対して定められた金額を支払う賃金制度ですが、歩合給制であっても法定労働時間を超えて労働した場合は、超えた部分について割増賃金が必要となります。

 

歩合給の場合、以下の計算式に基づいて割増賃金を計算します。

  1. 当該月の歩合給総額÷総労働時間=基礎時給額
  2. 基礎時給額×0.25=1時間当たりの割増賃金額
  3. 1時間当たりの割増賃金額×時間外労働時間=当該月の歩合給に対して必要となる割増賃金額

 

割増賃金の計算基礎に含めるかどうか判断が難しい場合は、管轄の労働基準監督署に確認するのが良いでしょう。

 

 


■編集後記
昨日は引き続き弟家族と過ごしました。
マリオカートとSwitchスポーツなど。実際のボウリングと違い、バンパーなしでストライクやスペアが取れるので下の娘も楽しそうでした。
一応、初動が遅めでしたが、設定した勉強タイムに各々勉強も。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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