会計・経理

期末に残った消耗品はすべて棚卸が必要か

 

以前、棚卸しが必要な理由について記事にしました。

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消耗品も期末に在庫が残っていれば、「貯蔵品」という棚卸資産となります。

基本的には、消費した(使った)ときの事業年度に経費として処理します。

期末に細々した消耗品を「大量」に購入しても当期の経費とはならないということですね。

 

それでは、鉛筆1本・消しゴム1個でもしないといけないかというと、そうではありません。

期末に残っている未使用のものすべてが貯蔵品として処理しなければならないわけではありません。

一定の条件を満たすものであれば、購入時に経費として処理することができます。

条件は次の3つです。

  • 各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得する
  • 経常的に消費するものに限られる
  • その処理を継続する

 

国税庁のHPにも記載がありますが、事務用消耗品、作業用消耗品、包装資材、広告宣伝用印刷物、見本品、該当するのはこの辺りのものになるでしょうね。

状況に応じて、対応していただければと思います。

きっちりしすぎると大変ですからね。

 

 


■編集後記
筋肉痛、2日目からが本番です。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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