税金ほか

代表取締役等の住所非表示措置について

 

代表取締役等住所非表示措置がという制度が2024年10月1日から施行されています。

代表者を特定するための情報として重要であること等の理由から、代表取締役の住所が登記されています。一方で、登記簿は誰でも取得可能であることから、プライバシー保護の問題等から一定の制限が必要ではないかという検討がなされていました。

制度の概要等について確認してみたいと思います。

 

 

非表示措置の対象となる住所

申出と併せて申請されることになる登記によって記録される住所(既に登記されている住所を対象とした非表示措置は申出不可)

 

手続きに必要な書類等

非上場株式で措置が講じられていない会社の場合、次の書類を添付します。

  • 本店所在場所への郵便配達証明等
  • 代表取締役(措置対象者)の住民票の写し等
  • 会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

それぞれ、住所非表示による弊害を防ぐために必要ということでしょうね。

また、措置後において非表示措置の対象とされた住所と同一のものを登記するときは、引き続き非表示措置を講ずるものとされていますが、異なる住所で登記する場合には、当然には非表示措置は継続しませんので、別個に申出が必要となります。

 

注意点など

措置が講じられた場合には、登記簿にて代表者の住所を証明することができないため、取引によっては他の書類を別途用意する必要があるなど、一定の影響があるものと想定されます。

また、非表示措置はあくまで記載事項の特例であって、登記事項としての代表者の住所を変容させるものではありません。なので、住所変更があった場合には、当然登記義務がありますので、ご留意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
友だちのところに遊びにいった娘の送迎など。
そのついでに諫早方面へ少しだけドライブ。
気づけば雪などの影響もあり、数日動いていなかったもので、、
だいぶ汚れていたので、洗車もしたかったのですが、別日に実施したいと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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