医療機関は、課税所得が高くなる傾向にあり、税務調査の頻度は高い業種と言われています。
私は引きが強くないのか、ありがたいことにそう多くあたっておりません。
医療機関の税務調査は、保険診療が多い医療機関の場合、収入について主に確認されるのは窓口負担金に関わる部分であることを記事にしました。
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参考医療機関の税務調査での確認事項(その1)
医療機関は、課税所得が高くなる傾向にあり、税務調査の頻度は高い業種と言われています。 私は引きが強くないのか、ありがたいことにそう多くあたっておりません。 医療機関の税務調 ...
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ただ、支払審査機関からの振込収入について、何も疑義が生じないかというとそうではありません。
これは振込収入に限ったことではないのですが、決算時の未収金の計上についてチェックされる内容があります。
それは当期に計上すべき収入が、翌期に計上されていないかという、いわゆる「期ズレ」と呼ばれるものです。
診療報酬のうち支払審査機関に請求したものは、支払審査機関で審査を受けた後、振り込まれるわけですが、審査において不備や誤りがあるとその分については差し引かれることになります。
ただ、この差し引かれた金額も不備等を修正して再請求できるものも多く、その収入計上時期は、診療行為が行われた月となります。
金額が少額であれば、問題視されることは少ないと思いますが、再請求等できるものの金額が大きい場合は指摘を受ける可能性はあります。
なので、決算時については、2ヶ月分の診療報酬の未収金だけでなく、返戻されたもので再請求できるものがないかの確認が必要となります。
■編集後記
昨日は車(私がよく乗る方)の定期点検。
いつものオイル交換に加えて、タイヤの交換も。
税金の納付書がたくさん届く時期です。
自動車税が複数枚(長崎市の場合は固定資産税も)。
例年どおりnanacoで支払う予定です。