退職時期によっては、退職後すぐに住民税の納付書が届くこともあります。
私の場合、7月末に退職しましたが、土日を除けば退職後3日後に届きましたね、、
認識している人であれば問題ないのですが、そうでなければ「何これ?」と戸惑うかもしれません。
本日は、退職後の住民税について記事にしたいと思います。
住民税の納付方法
住民税の納付方法には、普通徴収(納付書での納付)と特別徴収(給与天引き)の2種類があります。
特別徴収が原則ですが、下記のような場合には普通徴収が認められます。
- 給与が毎月支給されない場合
- 毎月の給与の支払額が少なく、市・県民税を特別徴収 することができない場合
- 退職(予定)等により給与から特別徴収ができない場合
- 他から支給される給与から市・県民税が引かれる場合
- 個人事業者の事業専従者
住民税は1年後に納付
そして、住民税については、前年1年分の所得に対して課税され、翌年の給与から天引きされることになります。
前年の税金を翌年の6月からその翌年5月にかけて給与から天引きされるわけです(いつの分の税金かわからなくなりますね、、)。
所得税については、毎月の給与から概算で源泉徴収され(扶養の数等で金額は異なります)、最終的に年末調整で精算されます。いわば今年の税金を仮徴収されている感じです。
なので、所得税については退職したからと言って、納付書が郵送されてくることはありませんが、住民税については、あくまで前年の税金ですので、給与から差し引くことができなかったものについては、別途納付する必要が出てきます。
退職後の住民税
1月1日から5月31日に退職した場合は、基本的には退職月の給与か退職金から、5月分までの住民税を一括で徴収するのが一般的なようです。
徴収する税金の方が多い場合には、普通徴収(納付書での納付)に切り替わるようですね。
6月1日から12月31日に退職した場合は、退職月の分までは給与から天引されますが、それ以降の住民税については、普通徴収に切り替わります。
退職後、転職先が決まったら、再度給与天引きに切り替えることが可能です。
給与が高い方が退職した場合などは、気をつけないといけないです。
よくプロ野球選手とかで、引退後の住民税が大変だったという話を聞いたりします。
退職する際は、前年分の税金であることを認識した上で、資金計画を考えておかないといけないですね。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
相談対応2件(たまたま同じ内容について)。
とある予約。なかなか希望通りとはいかない感じなので、別候補も検討中。