税金ほか

決算月を変更した場合の消費税の基準期間

 

原則、課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。

その判定する時期を「基準期間」といいますが、具体的にはその年の2年前です。

  • 法人 前々事業年度(2期前)
  • 個人事業主 前々年(2年前)

その年が1,000万円を超えているかどうかではないということですね。

 

法人の場合の基準期間は、前々事業年度が1年未満でない限り、事業年度を単位として、2期前にさかのぼった事業年度ということになります。

決算月を変更した場合も同様です。

例えば、これまで9月に決算を行っていた事業者が、2022年度に3月決算に変更した場合で考えてみます。

  • 1期 2020年10月1日~2021年9月30日(12か月)
  • 2期 2021年10月1日~2022年9月30日(12か月)
  • 3期 2022年10月1日~2023年3月31日(6か月)
  • 4期 2023年4月1日~2024年3月31日(12か月)
  • 5期 2024年4月1日~2025年3月31日(12か月)

3期目の基準期間は、決算月が異なりますが1期目の事業年度ということになります。

 

5期目の基準期間については3期目の事業年度となりますが、決算月変更により1年未満となっています。

この場合にはその基準期間が1年未満であるとして、当該事業年度(5期目)の2年前の日(2022年4月1日)の前日(2022年4月1日)から、その日以後1年を経過する日までに開始した事業年度を合計した期間となります(ちょっと言い回しがややこしいですが、、)。

結局、この間に開始した事業年度は3期目の6か月のみということになりますが、このように基準期間が1年に満たない場合には、法人については年換算する必要があります(個人事業主は暦年で判定)。

 

誤りやすい事例でもよく取り上げられる内容です。

ご注意いただければと思います。

参考基準期間が1年に満たない場合の課税事業者の判定(個人事業主)

  以前、どういった場合に消費税の納税義務者となるか記事にしました。   原則は、課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。 その判定する時期を「基準期間」といいま ...

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■編集後記
昨日は午後から面談2件。
提供開始されたということで、早速iphoneのウォレットにマイナンバーカードを登録してみました。登録は簡単です。10分もかからずできますね。
予定はありませんが、機会があれば証明書の取得など試してみようかと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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