医療機関等 税金ほか

基金拠出型医療法人 基金の税務上の取扱いについて②

 

基金拠出型医療法人の基金については、税務上「資本金の額又は出資金の額」に該当しないとされています。

基金拠出型医療法人 基金の税務上の取扱いについて

  医療法の改正で、2007年4月1日以降について設立された社団医療法人は、そのほとんどが基金拠出型で設立されています。   「基金」については、一般法人にはない概念であり、税務上 ...

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そのため、次の規定等については取り扱いに留意する必要があります。

 

  • 交際費等の損金不算入
    一定の算式による金額が1億円を超える場合には、飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50%を超える部分の金額が損金不算入
持分なし医療法人の交際費課税について

  法人税法上、原則として交際費は経費にはなりません。 これは「原則」ということであって、すべての法人について交際費が経費にならないというわけではありません。   一定の区分に応じ ...

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  • 寄附金の損金不算入
    所得金額のみで損金参入限度額の計算を行う

 

  • 法人税率
    持分の定めのある医療法人と同様に、年800万円以下の所得に対する軽減税率適用可能

 

  • 中小企業者等
    常時使用する従業員数が1,000人以下の場合に該当

 

  • 地方税の均等割
    最も低い税額が適用、原則は道府県民税2万円、市区町村民税5万円

 

持分の定めのある医療法人とは、異なる取り扱いとなるものもありますので、ご留意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし(プライベートの予定のついでに、年末調整資料の預りのみ)。
昼は妻とランチ。
その帰りにワークマンに寄ってみたら、気になっていたアイテム(フルタングナイフ)があったので購入しちゃいました。
以前は在庫が僅少で、欠品状態が続いておりましたが、供給が安定してきたのでしょうかね。
それ以外にもキャンプアイテムをいくつかゲットしました。
次のキャンプで早速使ってみます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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