医療機関等 税金ほか

基金拠出型医療法人 基金の税務上の取扱いについて②

 

基金拠出型医療法人の基金については、税務上「資本金の額又は出資金の額」に該当しないとされています。

基金拠出型医療法人 基金の税務上の取扱いについて

  医療法の改正で、2007年4月1日以降について設立された社団医療法人は、そのほとんどが基金拠出型で設立されています。   「基金」については、一般法人にはない概念であり、税務上 ...

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そのため、次の規定等については取り扱いに留意する必要があります。

 

  • 交際費等の損金不算入
    一定の算式による金額が1億円を超える場合には、飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50%を超える部分の金額が損金不算入
持分なし医療法人の交際費課税について

  法人税法上、原則として交際費は経費にはなりません。 これは「原則」ということであって、すべての法人について交際費が経費にならないというわけではありません。   一定の区分に応じ ...

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  • 寄附金の損金不算入
    所得金額のみで損金参入限度額の計算を行う

 

  • 法人税率
    持分の定めのある医療法人と同様に、年800万円以下の所得に対する軽減税率適用可能

 

  • 中小企業者等
    常時使用する従業員数が1,000人以下の場合に該当

 

  • 地方税の均等割
    最も低い税額が適用、原則は道府県民税2万円、市区町村民税5万円

 

持分の定めのある医療法人とは、異なる取り扱いとなるものもありますので、ご留意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし(プライベートの予定のついでに、年末調整資料の預りのみ)。
昼は妻とランチ。
その帰りにワークマンに寄ってみたら、気になっていたアイテム(フルタングナイフ)があったので購入しちゃいました。
以前は在庫が僅少で、欠品状態が続いておりましたが、供給が安定してきたのでしょうかね。
それ以外にもキャンプアイテムをいくつかゲットしました。
次のキャンプで早速使ってみます。

税金ほか

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の期限延長

  生命保険料控除 生命保険料等を支払った場合、一定の金額について所得控除を受けることができます。 上限額、平成24年1月1日以後に契約した新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の合計で120,000円となっています。 金額によって、控除できる金額も変わりますが、控除できる金額には上限があります。     年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の特例 2025年度税制において、生命保険料控除の適用限度額の拡充措置が講じられますが、その内容について確認してみます。 具体的 ...

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男が40歳を超えるとはじめることがあるらしい

男が40歳を超えるとはじめるらしい、、 先日、友人とのランチのときに「男が40を超えると始め出すこと」というのがあるとのことで、その内容を教えてもらいました。 最近SNSから離れているので知らなかったのですが、何年か前から少し話題になっていたようで、帰って検索してみると似たようなスレッドがいくつかあがっておりました。 筋トレを始め ランニングをしだし 自転車に乗り キャンプに行き 山に登り 豆を挽き 珈琲を入れ サウナにハマり スパイスカレーを作り 中華鍋を育て そばを打ち 燻製を極めだす 項目に多少の増 ...

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何かを続けるコツがあるか

習慣がいくつかあります。 色々と効果を感じているから、継続させているところです。 ただ、習慣にしたいなと思っても続かないことも多いです。 毎日継続となると、なかなか大変ですからね。 先日、友人との会話の中で、継続するためのコツがあるか考える機会がありましたので少し書いてみます。 小さく始める 何でもそうかもしれませんが、スタートを切るのに、準備万端、必要なことをすべて満たして、ということは不可能だと思います。 何かを始めてそれを続けたいという場合、小さくでも「スタートさせる」ことが大切なんだと感じています ...

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少額減価償却資産の特例の見直しについて

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税理士 長崎

無料申告相談に従事しての感想2026

2月5日から2日間、税理士会の無料申告相談が行われました。 去年に引き続き出島メッセでの開催で、両日とも従事してきました。 無事?終わったので所感というか、再認識したことなど少し書いてみます。   通勤大変 無料申告相談に従事しての感想としては、よくも悪くも「刺激になる」といった感じでしょうか。 現在の自宅仕事とは違う環境となるので、こういった機会は言わば非日常です。 まず、通勤からスタートなので、、 通勤がない生活が当たり前になっていることもあり、なかなか大変だなと感じてしまいます。 日々通勤 ...

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税金ほか

生命保険の受取人は誰でもいいか

  受取人にできる範囲 生命保険の受取人の指定は誰でも可能か、結論から言うと、基本的には親族以外を指定することはできません。 保険会社の多くは、生命保険の死亡保険金の受取人の範囲として、通常、戸籍上の配偶者、2親等内の親族又は血族と定めています。 ただし、保険会社によっては個別事情の詳細を報告することで、内縁関係者や婚約者、その他一定の者を指定できる場合もあります。 なお、受取人の指定は契約時に契約者が行いますが、契約後も保険期間中であれば、原則として、被保険者の同意を得て途中で変更することが可 ...

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  被相続人に大きな借金があるため、相続放棄をするというケースもあります。 一方、生命保険の死亡保険受取人になっているので、これは受け取りたいという場合、差し押さえられないか心配になるかもしれません。   まず、受取人が被相続人以外の者に設定されている生命保険の保険金は、被相続人の財産ではなく受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄を行ったとしても、受取人は自ら有する権利の行使として、保険金を受け取ることができます。 また、相続を放棄した場合、債務を承継して ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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