
上場株式等の譲渡損失の繰越控除
上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等(分離課税で申告要)、他社口座の譲渡益と通算(相殺すること)が可能です。また、控除しきれない損失がある場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越し、上場株式等の譲渡益等から控除することができます(繰越控除)。
繰り越す場合には、一定の書類とともに連続して確定申告書を提出する必要があります。
期限後申告の可否
連続して一定の書類を添付して申告することが要件となっていますが、期限内の提出は求められていません。なので、期限後申告でもOKです。
ただ、この場合も連続申告が要件なので、古い年分から順番に手続きする必要があります。
更正の請求の可否
損失があった年分の申告書にて、譲渡損失を失念していた場合、更正の請求も認められています。
ただし、一般口座、特定口座(源泉徴収なし)のみです。特定口座(源泉徴収あり)を含めずに申告していた場合は、申告不要を選択したことになり、更正の請求は認められません。
この場合も連続申告要件を満たす必要があります。
-
-
参考申告しなかった(申告した)特定口座の訂正
特定口座(源泉徴収あり)は申告しなくてもいい 証券口座の種類の1つに「特定口座」というものがあります。 特定口座で売却した株式については、証券会社により年間取引報告書が作成されるので、確 ...
続きを見る
毎年確定申告をしていない場合などでは、譲渡損失の申告漏れはよく見聞きする話です。
発生年以降申告していない場合や、一般口座での取引の場合など、期限後申告や更正の請求で対応できるケースもありますので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
相談対応を少々、
のつもりでしたが、思いの外 時間がかかってしまいました。。
見積が甘かったです。