医療機関等

健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱いについて

 

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が開始されています。

また、2025年12月1日をもって、今お持ちの健康保険証の利用はできなくなります。

 

すでに有効期限切れとなった保険証を持参する事例も出はじめているようです。

これに対して、厚生労働省は医療機関等の窓口対応の暫定的な取り扱いについて、通知を発出しております。

 

2025年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証の有効期限が切れ順次失効していくことにより、これに気づかず有効期限切れの保険証を提示したり、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者が訪れることが想定されます。

 

このような場合、移行期の対応として、資格情報を確認できる限りは患者に10割負担を求めず、オンライン資格確認システムで資格情報を照会するなどして、通常の自己負担割合(3割など)で診療し、レセプト請求する運用について、暫定的な対応として差し支えないとしています。

この暫定措置は、最後に切り替わる自治体の健康保険証の有効期限が2025年12月1日であることに鑑み、2026年3月末までとされています。

 

窓口においては、暫定的な対応を行った患者に対して、今回は臨時の対応であることを伝え、次回からは正式な確認方法であるマイナ保険証や資格確認書の持参を働きかけるなど、スムーズな移行に向けた対応について検討いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
といいつつ、急ぎの相談対応と決算を少々。。
仕事の受け方、資料収集のあり方、いろいろと見直すべきことがあると感じております。
各種リストの徹底なども。
肝に銘じます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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