投資・節約・お金 税金ほか

申告しなかった(申告した)特定口座の訂正

 

特定口座(源泉徴収あり)は申告しなくてもいい

証券口座の種類の1つに「特定口座」というものがあります。

特定口座で売却した株式については、証券会社により年間取引報告書が作成されるので、確定申告の事務負担はかなり軽減されます。

また、「源泉徴収あり」を選択した場合、証券会社が源泉徴収して納付するので、原則確定申告が不要となります。

源泉徴収で課税関係は完了なので、前述のとおり原則確定申告は不要となりますが、あえて申告するケースもあります(一定の注意点もありますので、申告するかしないかは慎重に検討する必要があります)。

参考特定口座と確定申告

  特定口座とは 証券口座の種類の1つに「特定口座」というものがあります。 特定口座で売却した株式については、証券会社により年間取引報告書が作成されるので、確定申告の事務負担はかなり軽減され ...

続きを見る

 

申告後の訂正(修正申告、更正の請求)

原則確定申告は不要なので、申告するしないを自分で選択することになります。

選択というのは文字通りではあるのですが、確定申告を行った時点で、それを意図しているかどうかにかかわらず、いずれかを選択したことになります。

特定口座を含めず申告している場合は、「申告不要を選択」したということです。

 

ただ、申告したあとに、間違いに気づくこともあります。

確定申告の期限後に修正する手続きには、「修正申告」と「更正の請求」があります。

「修正申告」は、納税額が大きくなる(または還付額が小さくなる)修正です。

「更正の請求」は納税額が小さく(または還付額が大きくなる)修正です。

 

例えば、医療費控除の適用のために特定口座を含めず申告していたが、あとから特定口座を含めて申告したほうが還付額が大きいと気づいた。逆に、特定口座を含めて申告して還付を受けていたが、申告したことで合計所得金額が増加し国保料が増えてしまった。

このことに、期限後に気づいてそれぞれ「更正の請求」、「修正申告」で特定口座の申告を追加、特定口座の申告を除外ができるかというと、残念ながらできません。

当初の申告で納税者がどちらか選択できるものについて、1度選んだものを、期限後にやっぱりこっちで、ということはできないことになっています。

 

あとから申告できるケース

「修正申告」、「更正の請求」については上記のとおりですが、あとから申告できるケースもあります。

例えば、申告期限前の修正や期限後申告の場合です。

申告期限前の修正を「訂正申告」といいます。

申告期限内に同じ人から、複数の確定申告書が提出された場合、最後に提出された申告書を正として扱います。e-Taxであれば再度出し直せばそれでOKです。

期限後申告とは、確定申告をしていない人が期限後に行う申告です(そのままの説明ですが、、)。

申告は可能ですが、例えば譲渡損失の繰越など、連続申告など一定の要件があるものもありますので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午前中ソフトボールの練習(3回目)。
はじめての練習場所でしたが、なかなかいい感じでした(前日の雨で少しぬかるんでいるところもありましたが)。
集まりやすい場所で、尚且つ借りる際の手続き等も何かと都合がよいので、今後はこちらになりそうです。

税金ほか

ダイレクト納付口座の複数利用について

  以前記事にしたこともありますが、個人的には納付書での納付については、デメリットを感じております。     お客様にも現金以外の納付方法を取りれてもらっています。     ダイレクト納付が利用可能な金融機関も増えてきており、以前はできなかったけど今は利用可能というケースもあります。 ネットバンクをメインで利用しているケースだと、結構あるかもしれません。   以前の口座を変更したいという場合、取りやめの届出書と新規口座の届出を出さないといけないの ...

ReadMore

税金ほか

年金制度改正、主な改正の施行日について

  年金制度改正法が、2026年4月から段階的に施行されます。   主な改正点について確認してみます。 社会保険の加入対象の拡大 在職老齢年金の見直し 遺族年金の見直し 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げ その他の見直し   前述のとおり、それぞれ段階的に施行されるので、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。   厚生労働省の資料に施行日について掲載があります。     それぞれの改正内容についてもあわせて、ご確認いただければと思います ...

ReadMore

税金ほか

カスタマーハラスメント等対策の義務化、2026年10月から

  2025年6月11日に、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の義務となります。 施行日は2026年10月1日です。   お店等でそういった掲示物を見る機会も増えている気がします。   事業主は、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」、「相談体制の整備」など、講ずべき措置が出てくるため、まずは必要となる対応等を把握する必要があります。   厚生労働省からリーフ ...

ReadMore

税金ほか

フリーレントがある場合の法人借主側の新しい取扱い

フリーレントやステップレントなど、一定の無償等賃借期間がある賃貸借契約について、期間按分による損金経理を法人税で認める改正がなされました。 条件付きではありますが、税務上も賃料の平準化が可能となります。 内容を少し確認してみたいと思います。   フリーレントの処理方法 フリーレントがある場合の処理方法には、次の2つがあります。 支払ベース 賃料の支払日の属する各事業年度に損金算入する方法 賃料総額を賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に損金算入する方法 2の期間按分については、これまで ...

ReadMore

税金ほか

配偶者の「年収の壁」

  令和8年度税制改正で、所得税の「年収の壁」が変わります。   扶養控除等がある場合、家族の収入についても注意する必要があります。 今回の改正で家族の「年収の壁」も変わります。 本日は配偶者に関係する内容を確認してみたいと思います。   136万円~169万円以下(改正前123万円~160万円以下) 妻の収入が136万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用されます。 136万円を超えても169万円までであれば、同額の「配偶者特別控除」という別の控除が適用されます。 &nbsp ...

ReadMore

税金ほか

所得税の「年収の壁」178万円について

  令和8年度税制改正で、また「年収の壁」が変わります。 2026年と2027年の2年分については、「160万円」から「178万年」に変更されますが、影響する4つの改正について確認してみたいと思います。 改正① 基礎控除 合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ62万円へ 改正② 基礎控除の特例 ①に加えて、2026年分と2027年分は、合計所得金額が655万円以下の場合、金額に応じて最大42万円が基礎控除に上乗せ 改正③ 給与所得控除 最低保障額が69万円に引き上げ 改正 ...

ReadMore

医療機関等

医療広告のネットパトロール事業、2025年度の報告について

  厚生労働省の分科会にて、医療等の広告規制違反を監視するネットパトロール事業について、2025年度の報告(2026年2月28日時点)が公表されています。   2025年度における通報受付件数は6,324サイトで、そのうち医療広告関係が5,009サイト、1,766サイトが審査対象となっています。     対応状況では、2,092サイトに対し医療広告規制への抵触の有無の審査が行われ、1,842サイトで違反ありとされています。     1,842サイ ...

ReadMore

税金ほか

確定申告後の確認 振替日と預金残高、還付の場合は還付金額も

所得税の確定申告後、納付方法で振替納税を利用している方も多いかと思います(利用割合で多いのは金融機関・税務署での窓口納付のようです)。   令和7年分の所得税及び消費税の法定納期限は、 所得税 2026年3月16日(月) 消費税 2026年3月31日(火) で、振替納税の場合の振替日は以下の通りです。 所得税 2023年4月23日(木) 消費税 2023年4月30日(木)   振替納税を利用することで、それなりの余裕が生まれます。 納付書での納付をされている方で、たまに、うっかり、、と ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-投資・節約・お金, 税金ほか