投資・節約・お金 税金ほか

申告しなかった(申告した)特定口座の訂正

 

特定口座(源泉徴収あり)は申告しなくてもいい

証券口座の種類の1つに「特定口座」というものがあります。

特定口座で売却した株式については、証券会社により年間取引報告書が作成されるので、確定申告の事務負担はかなり軽減されます。

また、「源泉徴収あり」を選択した場合、証券会社が源泉徴収して納付するので、原則確定申告が不要となります。

源泉徴収で課税関係は完了なので、前述のとおり原則確定申告は不要となりますが、あえて申告するケースもあります(一定の注意点もありますので、申告するかしないかは慎重に検討する必要があります)。

参考特定口座と確定申告

  特定口座とは 証券口座の種類の1つに「特定口座」というものがあります。 特定口座で売却した株式については、証券会社により年間取引報告書が作成されるので、確定申告の事務負担はかなり軽減され ...

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申告後の訂正(修正申告、更正の請求)

原則確定申告は不要なので、申告するしないを自分で選択することになります。

選択というのは文字通りではあるのですが、確定申告を行った時点で、それを意図しているかどうかにかかわらず、いずれかを選択したことになります。

特定口座を含めず申告している場合は、「申告不要を選択」したということです。

 

ただ、申告したあとに、間違いに気づくこともあります。

確定申告の期限後に修正する手続きには、「修正申告」と「更正の請求」があります。

「修正申告」は、納税額が大きくなる(または還付額が小さくなる)修正です。

「更正の請求」は納税額が小さく(または還付額が大きくなる)修正です。

 

例えば、医療費控除の適用のために特定口座を含めず申告していたが、あとから特定口座を含めて申告したほうが還付額が大きいと気づいた。逆に、特定口座を含めて申告して還付を受けていたが、申告したことで合計所得金額が増加し国保料が増えてしまった。

このことに、期限後に気づいてそれぞれ「更正の請求」、「修正申告」で特定口座の申告を追加、特定口座の申告を除外ができるかというと、残念ながらできません。

当初の申告で納税者がどちらか選択できるものについて、1度選んだものを、期限後にやっぱりこっちで、ということはできないことになっています。

 

あとから申告できるケース

「修正申告」、「更正の請求」については上記のとおりですが、あとから申告できるケースもあります。

例えば、申告期限前の修正や期限後申告の場合です。

申告期限前の修正を「訂正申告」といいます。

申告期限内に同じ人から、複数の確定申告書が提出された場合、最後に提出された申告書を正として扱います。e-Taxであれば再度出し直せばそれでOKです。

期限後申告とは、確定申告をしていない人が期限後に行う申告です(そのままの説明ですが、、)。

申告は可能ですが、例えば譲渡損失の繰越など、連続申告など一定の要件があるものもありますので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午前中ソフトボールの練習(3回目)。
はじめての練習場所でしたが、なかなかいい感じでした(前日の雨で少しぬかるんでいるところもありましたが)。
集まりやすい場所で、尚且つ借りる際の手続き等も何かと都合がよいので、今後はこちらになりそうです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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