税金ほか

2024年12月2日以降の社会保険の資格確認手続き

 

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が開始されます。

すでに発行されている健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)使用できます。それより前に、有効期限が到来する場合や転居等により異動が生じた場合はその時点で失効します。

 

現行の健康保険証は、2024年12月2日以降は、発行されなくなります。

これは、新たに資格取得をする従業員はもちろん、家族が被扶養者として認定を受けるときも同様です。また、婚姻等で氏名変更となる場合や現行の健康保険証を紛失した場合に関しても、再発行は行われません。

なお、現行の健康保険証が発行されるタイミングは、交付年月日を基準とすることになっており、資格取得日や扶養の異動の認定日が基準となるわけではありません。

 

また、マイナ保険証の本格利用に伴って、保険者から「資格情報のお知らせ」が発行される予定です。

マイナ保険証に対応していない医療機関の受診、何らかの事情でマイナンバーカードでの保険証利用ができない場合、この「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示することで、保険診療により受診が可能となります。

 

 

今後、資格取得届や被扶養者異動届の作成をする際には、マイナ保険証を利用できない人か否かを確認する必要があります。

そのため、従業員の入社が決まった際などには、以下の情報を入手しておくとスムーズな運用になります。

  1. マイナンバーカードを作っているか
  2. マイナ保険証の利用登録状況

特に、2.については自らが登録したか否かを把握していない人も多いようです。

 

入社後等に確認していると、手続きに時間を要することにもなりかねないですね。

健康保険証の利用登録状況は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。

 

具体的には、「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認することができます。

登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。

 

必要な情報を確認する際には、こういった案内を加えてもよいかもしれませんね。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
年末調整などを少々。

最近の懸案事項が決着し、家族みんな晴々としております。
健全な状態になってよかったです。

税金ほか

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税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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