税金ほか

青色事業専従者給与について

「専従者」とは個人事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族などで、その年を通じて6か月を超える期間従事している「家族従業員」のことです。

 

「青色事業専従者給与」とは、青色申告をしている個人事業主が「専従者」に支払った給与を必要経費にできる制度です(届出の提出要)。

原則として家族に支払うものは必要経費にならないので特例制度です。

青色申告の特典の1つですね。

 

その金額は届出した金額の範囲内、加えて労務の対価として妥当な金額である必要があります。

 

あくまで届出の「範囲内」なので、届出した額で必ず支給しないといけいないということではありません。

 

なので、例えば最初は8万円しか支給できないから、8万円で届出する、という必要はありません。

 

実務的には、当初から適正額の満額を出せないからといって、実際支給する金額で届出を提出するのではなく、労務の対価にあった適正額で届出することになりますね。

 

もちろん業務内容の変更等で届出の金額に変更がある場合には、年の途中でも変更することは可能です。その場合、遅滞なく「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。

 

この辺りは法人の役員報酬の取り扱いとは異なりますね。

 

 


【編集後記】
昨日は午後から面談2件。
それぞれ課題がクリアできてよかったです。

税金ほか

家事関連費の按分処理の方法について

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税金ほか

所得税の納税地の異動・変更の手続について

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税金ほか

公的年金等の申告不要制度について

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税金ほか

不動産所得の事業的規模、業務的規模 規模による違いなど

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投資・節約・お金 税金ほか

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  「どけてもらってよかですかっ!」と、とあるシーンでおっしゃってきた人がいました。   何が九州弁(長崎弁)か区別がつかないもので、正しい表現は難しいのですが、その時のニュアンスとしては、「早くどけろ」という感じだったように思います。   結果的には、その人の勘違いだったのですが、この時間からこの場所を予約してるんだから、早く場所を空けてくれ、ということのようでした。   とある役目により、私がその場所を予約していたのですが、何があるかわかりませんので、念の為、実 ...

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療養担当規則について

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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