税金ほか

社宅家賃(役員)の取り扱いについて

 

以前、従業員に対して社宅等を貸与する場合の取り扱い等について記事にしました。

 

社宅家賃(従業員)の取り扱いについて

  従業員に対して社宅等を貸与する場合には、1ヶ月当たり一定額の家賃(賃料相当額の50%以上)を受け取っていれば給与課税されません。 給与課税されないための賃料相当額について確認してみたいと ...

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役員に対して社宅を貸与する場合にも、役員から1ヶ月当たり一定額の家賃(以下、賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。

 

役員に対する社宅については、その床面積等によって賃貸料相当額の取り扱いが異なります。

 

次の3タイプに分かれます。

  • 小規模な住宅
  • 小規模でない住宅
  • 豪華な住宅

 

小規模な住宅の場合の賃貸料相当額

次の1から3の合計額が賃料相当額となります。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2.  12円 ×(その建物の総床面積/3.3㎡)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

小規模な住宅でない場合の賃貸料相当額

(1)自社所有の場合
 次の1と2の合計額の12分の1が賃料相当額となります。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(耐用年数によっては10%)
  2. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2)借り上げ社宅の場合
 会社が貸主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で計算した賃貸料相当額とのいずれか多い金額

 

 

豪華な住宅の場合には、上記の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額となります。

 

役員へ無償で貸与、賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合、また、現金で支給する住宅手当や入居者が直接契約している場合などは、給与として課税される部分がでることになりますので、ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談。
とある問い合わせ、月次処理などを粛々と。
ようやく手続きしていたものが届きました。
これをうけて、次の手続きに進めます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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