税金ほか

遺贈とは

 

遺贈とは

相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。

  • 第1順位子ども
  • 第2順位直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位兄弟姉妹

 

文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。

例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。

ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。

配偶者は常に相続人となります。

上記のとおり、相続人となる人は民法で定められていますが(法定相続人)、法定相続人以外にも相続させることはできます。

法定相続人以外へ財産を相続させたい場合、遺言書を作成するのが一般的です。

遺言書を作成して、法定相続人や法定相続人以外の人へ引き継がせることを遺贈(いぞう)といいます。

 

遺贈の種類

遺贈には大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つの種類があります。

特定遺贈

特定遺贈とは、特定の財産を指定して、特定の人に遺贈することを指します。

この財産は◯◯に渡したいというときはこの方法になります。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の全体に対して遺贈する割合を指定する方法をいいます。

 

 

特定遺贈と包括遺贈の違い

特定遺贈の場合、財産を指定する方法なので借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要はありません。包括遺贈の場合には、相続人と同じように一定割合の権利義務を有することになりますので、借金も引き継ぐことになります。

それだけ聞くと特定遺贈のほうが使い勝手が良さそうではありますが、財産の内容に変更があった場合に対応できないなどデメリットもあります。

また、遺留分について配慮したものでないと、指定したとおりの遺贈ができなくなる可能性もあります。

この他にも両者には性質の異なる内容がありますので、それぞれ留意点があることを踏まえた運用が求められます。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
ごみ捨て以外は外出せずに、籠もって月次と決算に勤しみました。
学童をお休みした下の娘がときどき上がってくるので、それを挟みつつ。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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