税金ほか

償却資産申告、取得日1月1日と1月2日では課税のタイミングが違う

あまりないと思いますが、、
1月1日に取得(事業で使えるようになった)だと、今年度の申告に含める必要があります。

 

 

 

賦課期日とは?

 

償却資産の申告の対象になるかどうかは、賦課期日(ふかきじつ)の現況によって判定されます。

賦課期日とは、税金計算の基準日みたいなものです。

固定資産税の場合は、申告年度の1月1日が賦課期日となります。

 

基本は前年中の増減

 

前年中に取得した償却資産税の計算方法

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以前の記事で、償却資産の申告は前年中の増減について申告書に記載して提出すると書きましたが、一般的にはそれで問題ないと思いますが、厳密に言うと、前年中だけではありません。

その年の1月1日現在の現況によって判定されるからです。

 

1月1日取得は増加資産に含める

 

実務であまりお目にかかったことはありませんが、1月1日に取得・使用出来る状態となった資産がある場合には、今回の申告に加算する必要があります。

なので、1月1日であれば今年、1月2日であれば来年分の申告対象です。
1年違うことになりますね。

元日なので、あまりそのようなケースはないと思いますが、市へ提出した固定資産台帳等に1月1日取得日の資産があった場合は、市からお尋ねがあるかもしれませんね。

 


■編集後記
前年同様、長崎検定の試験日が延期になるようです。
今の状況であれば致し方ないですね。
私としては、まったく勉強できてなかったので、ありがたい限りです。。

今日も前回開拓した「ハートコース」をランニングしました。
少しだけきつくなくなってきたような気が、、

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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