税金ほか

退職日による社会保険料の違い

 

社会保険料は原則として月単位での計算となります。

社会保険に加入した日が属する月から、「資格喪失日」が属する前月分まで社会保険料が発生します(原則、翌月の給与で天引き)。

「資格喪失日」とは、退職日の翌日です。

 

例えば退職日が月の末日の場合、社会保険の資格喪失日は翌月の初日となります。

なので、例えば8月31日退職の場合、8月分まで社会保険料を徴収します。

ちなみに退職日が平日か休日かによる違いはありません。

 

月の末日ではなく、月の途中で退職した場合にはどうなるかというと、資格喪失日が属する前月分までというルールのため、退職月の社会保険料の徴収はありません。

だからといって、末日にしないほうが得かというと一概にそうとも限りませんので、安易に月末1日前の退職などしないほうがいいでしょうね。

 

 


■編集後記
昨日は午前中法事。

午後からは面談1件。
ソフトボールの道具の返却など。
だいぶスペースを取っていたので、スッキリしました。

税金ほか

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税金ほか

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ライフ

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税金ほか

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税金ほか

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  2024年の年末調整では、定額減税の処理も必要です(年調減税)。   年末調整で定額減税の対象となる人は、 まず、①「年末調整の対象者」が、年調減税額を控除する対象者となります。 そして、年末調整の対象となる人のうち、②「合計所得金額(給与所得以外の所得も含む)が1,805万円以下と見込まれる人」が対象となりますので、1,805万円を超える人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。   本人が対象であることがわかったら、次は扶養家族についての判定 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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