税金ほか

口座管理法制度(預貯金口座付番制度)について

 

預貯金口座付番制度とは

2024年4月1日に口座管理法が施行されたことにより、預貯金口座付番制度の仕組みが新しくなりました(2025年4月1日より拡充)。

「預貯金口座付番制度」とは、預貯金者本人が希望すれば、銀行等の口座とマイナンバーを付番し紐づけることができる制度です。

あくまで「希望すれば」なので、強制ではなく任意ということになります。

ちなみに「公金受取口座登録制度」とは異なる制度です。

これまでは付番しようとする場合には、銀行ごとに手続きが必要でしたが、制度拡充により、1つの銀行等で一度に複数口座とのマイナンバーの付番が可能になりました(一部手続きの対象外となる金融機関もあります)。

 

マイナンバーを紐づけるメリット

銀行等の口座とマイナンバーを紐づけることで、もしもの際の備え、また手続きの簡略等が期待できます(災害時や相続時)。

住んでいる地域から離れている際に、災害が発生した場合、普段利用している金融機関が近くになかったり、また通帳等を紛失して口座情報が確認できない場合など、マイナンバーによる情報連携によって、口座の確認や引き出し等の手続き等に活用できます。

また、相続手続きの際、被相続人(亡くなった方)の銀行口座がどの銀行等にあるか確認できるようになります。銀行等の口座を付番しておけば、複数の銀行に口座があっても、任意の銀行等で相続時照会を申し込むことにより照会することが可能となります。

 

注意点

前述のとおり、「公金受取口座登録制度」とは別制度ですので、公金受取口座の登録で自動的に登録されるわけではありません。別途手続きが必要となりますので注意が必要です。

手続き上の注意点としては、金融機関に届けている情報が最新でない場合(例えば住所変更をしていないなど)、本人を特定する情報が不一致となり付番ができないこともあります。

付番を希望する場合は、届出情報が最新であるか確認が必要です。

 

また、付番する金融機関を選択することは可能ですが、付番する口座を個別に選択することはできません(金融機関によっては休眠口座など一部付番されないことはある)。

 

相続時照会は任意の銀行等で申し込むことができると書きましたが、照会ができるのは預貯金口座の所在なので、残高証明書や取引明細が入手できるというものではありません。

 

あと、原則として付番完了後に付番を取り消すことはできないことになっていますので、その点も抑えておく必要があります。

 

 

相続時に被相続人がどの金融機関に口座があるか把握できていないケースでは、こういった照会制度は、相続人にとっては口座の把握が容易にできるので有用です。

紐づけると残高を把握されたり、勝手に引き落としされたりするのでは?と心配になる人もいるかもしれませんが、紐づけによって口座の残高が知られたり、口座から支払が行われることはありません。

そもそも、税務調査等においては、紐づけしているかにかかわらず、取引記録等が確認されることはあります。なので、そこから送金等の履歴があれば、口座の所在はすぐわかることになります。

登録することによって、網羅的に確認される可能性は否定できませんが、ただ、何も後ろ暗いことがなければ、紐づけすることに不都合はないように思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
夜は家族で外食。
普段は平日に家族で外食することは少ないのですが、諸々の都合で行くことに。
そして、諸々の都合で娘たちはデザートも。
なので4人分ではなく、5人分ぐらいの支払いになりました。。
リーズナブルなお店だったのでよかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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