税金ほか

口座管理法制度(預貯金口座付番制度)について

 

預貯金口座付番制度とは

2024年4月1日に口座管理法が施行されたことにより、預貯金口座付番制度の仕組みが新しくなりました(2025年4月1日より拡充)。

「預貯金口座付番制度」とは、預貯金者本人が希望すれば、銀行等の口座とマイナンバーを付番し紐づけることができる制度です。

あくまで「希望すれば」なので、強制ではなく任意ということになります。

ちなみに「公金受取口座登録制度」とは異なる制度です。

これまでは付番しようとする場合には、銀行ごとに手続きが必要でしたが、制度拡充により、1つの銀行等で一度に複数口座とのマイナンバーの付番が可能になりました(一部手続きの対象外となる金融機関もあります)。

 

マイナンバーを紐づけるメリット

銀行等の口座とマイナンバーを紐づけることで、もしもの際の備え、また手続きの簡略等が期待できます(災害時や相続時)。

住んでいる地域から離れている際に、災害が発生した場合、普段利用している金融機関が近くになかったり、また通帳等を紛失して口座情報が確認できない場合など、マイナンバーによる情報連携によって、口座の確認や引き出し等の手続き等に活用できます。

また、相続手続きの際、被相続人(亡くなった方)の銀行口座がどの銀行等にあるか確認できるようになります。銀行等の口座を付番しておけば、複数の銀行に口座があっても、任意の銀行等で相続時照会を申し込むことにより照会することが可能となります。

 

注意点

前述のとおり、「公金受取口座登録制度」とは別制度ですので、公金受取口座の登録で自動的に登録されるわけではありません。別途手続きが必要となりますので注意が必要です。

手続き上の注意点としては、金融機関に届けている情報が最新でない場合(例えば住所変更をしていないなど)、本人を特定する情報が不一致となり付番ができないこともあります。

付番を希望する場合は、届出情報が最新であるか確認が必要です。

 

また、付番する金融機関を選択することは可能ですが、付番する口座を個別に選択することはできません(金融機関によっては休眠口座など一部付番されないことはある)。

 

相続時照会は任意の銀行等で申し込むことができると書きましたが、照会ができるのは預貯金口座の所在なので、残高証明書や取引明細が入手できるというものではありません。

 

あと、原則として付番完了後に付番を取り消すことはできないことになっていますので、その点も抑えておく必要があります。

 

 

相続時に被相続人がどの金融機関に口座があるか把握できていないケースでは、こういった照会制度は、相続人にとっては口座の把握が容易にできるので有用です。

紐づけると残高を把握されたり、勝手に引き落としされたりするのでは?と心配になる人もいるかもしれませんが、紐づけによって口座の残高が知られたり、口座から支払が行われることはありません。

そもそも、税務調査等においては、紐づけしているかにかかわらず、取引記録等が確認されることはあります。なので、そこから送金等の履歴があれば、口座の所在はすぐわかることになります。

登録することによって、網羅的に確認される可能性は否定できませんが、ただ、何も後ろ暗いことがなければ、紐づけすることに不都合はないように思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
夜は家族で外食。
普段は平日に家族で外食することは少ないのですが、諸々の都合で行くことに。
そして、諸々の都合で娘たちはデザートも。
なので4人分ではなく、5人分ぐらいの支払いになりました。。
リーズナブルなお店だったのでよかったです。

独立

「気分転換」と考えなくてよくなった

  1つのことを長く続けていると、「気分転換に◯◯」と考えることもあったりしますが、独立後は改めて「気分転換」と考えることは減ったような気がします。   理由はいろいろありそうですが、まずはストレスの総量が減っているからかな?と考えたりします。 勤めているときは、それなりにストレスと感じることがありました。 関わる人が多いと致し方ないことですが、俗に言う中間管理職的な立ち位置だったもので、様々な調整(主に上方向?)にエネルギーを使っていた感じです。 なので、必要性が減っているのかもしれ ...

ReadMore

税金ほか

相続税でよく見聞きする誤解

相続税は誰しもが課税される税金ではありません。 なので、勘違いされている内容をたまに見聞きします。 いくつか確認してみます。   子どもがいなければ配偶者が相続人 配偶者は必ず相続人になるのは認識している方も多いかと思います。 なので、子がいなければ配偶者のみが相続人となると考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。 民法で相続人の優先順位が定められているのですが、その順位に配偶者は入っておらず、民法上、配偶者は相続人と同順位で相続人と定められています。 配偶者は必ず相続人になるのですが ...

ReadMore

独立

子どもと一緒にできることは増えてきたけど、過ごせる時間は減ってきた

  娘たちの成長に伴い、一緒にできることも増えてきました。 まあ、成長したことによって一緒にやらないことも出てきますが、純増しているとは思います。 何か一緒に楽しむにしても、出来る範囲や幅が広がっているイメージです。 ゲームなども簡単なものだけでなく、少し難易度が高いものでも一緒にできるようになりました。 ただ、楽しめる種類は増えてきているのに、最近では過ごせる時間はちょっと減ってきている感覚もあります。   独立する前、子育てが一段落した諸先輩方から、「子どもと一緒に行動できる期間は ...

ReadMore

税金ほか

eLTAXシステムの更改、9月24日以降の変更点など

  2026年9月24日にeLTAXのシステム更改が予定されています。 システム更改による主な変更点を確認してみます。   サービス提供時間の拡大 メンテナンス時間を除き、24時間365日いつでも利用可能となります。 特定の月を除いて、土日は利用できないことが多かったので、土日が都合いいという人にとっては便利になります。   個人住民税(特別徴収)についての手続きがWEB完結に これまでPCdesk(DL版)で提供されていた手続きがPCdesk(WEB版)に集約されます。 こ ...

ReadMore

ライフ

「娘からのプレゼント」からの学び

  娘たちがそれぞれ今より小さい頃、何かにつけて、「パパにプレゼント~」、「これあげる」と折り紙だったり、ときにはよくわからないものをプレゼントしてくれました。   ちなみに、よくわからないものであっても、捨てずに保管しております、、 娘からもらったものは捨てられないものの1つです。   それはさておき、折り紙やよくわからないものであっても、何らかの気持ちがこもっていることが多いです。 ときには、作った後始末的にプレゼントとして回ってきているものもあるような気もしますが、本質 ...

ReadMore

税金ほか

処分通知等の電子交付の対象拡大について

  2026年9月24日以後、税務署長等が行う「処分通知等の電子交付」の対象が拡大されます。 従来から電子交付の対象であった通知書等に加えて、処分通知等(お知らせ等を含む)の電子交付の対象が拡大します。 また、電子交付への同意方法について、「新生党の都度の同意」から「事前の一括同意」に変更となります(「国税還付金振込通知書」については従来通り申告・申請等の都度、同意が必要)。   そのため、電子交付を希望される場合には、従来から電子交付を利用していた人も含めて、e-Taxにて2026年 ...

ReadMore

税金ほか

所得税の速算表について

  所得税は累進課税といって所得金額が大きくなるにつれて、税率が高くなる仕組みとなっております。 課税される金額のことを「課税所得」といいますが、大まかにいうと収入から各種控除を差し引いた金額のことです。 その「課税所得」毎に税率が、5%~MAX45%まで階段形式で上がっていく感じです。 そして、この税率に住民税が一律10%加わります。   国税庁のHPに「所得税の速算表」が掲載されていますので見てみましょう。     たまに勘違いされる方もいらっしゃいますが、課税 ...

ReadMore

効率化

よく使うGoogleカレンダーのショートカットキー

  スケジュール管理にGoogleカレンダーを利用しています。 Googleカレンダーにもショートカットキーがあり、日々使っております。 私がよく使っているものをいくつか紹介します。 ちなみにパソコンでは、月曜始まりの1週間表示にしています。   まず、移動系で3つほど。 「T」  現在(当日)に移動 「J」  表示を次の日付範囲に移動 「K」  表示を前の日付範囲に移動     次に表示系。 「M」  月ビューに変更 「Y」  年ビューに変更 「W」  週ビューに ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、47歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか