税金ほか

相続人以外が死亡保険金を受け取った場合

 

死亡保険金は亡くなった人の財産ではなく、相続税法上、みなし相続(遺贈)財産として課税対象となります。

 

受取人が相続人の場合には、相続により取得したとみなされ、相続人以外の人が受取人となる場合には、遺贈により取得したとみなされます。

 

相続人が受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円を非課税財産として控除することができるのですが、相続人以外の人が受け取ったときには、この規定の適用はありません。

 

そして、相続人以外の人については、相続税の2割加算の対象となります。

 

 

相続人が受け取る場合と、相続人以外の人が受け取る場合では、相続税の計算上取り扱いが異なる点がありますので、ご注意いただければと思います。

 

参考生命保険金を受け取ったときの税金

  死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。   そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることに ...

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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
引き続き、とある試験勉強。
模擬試験を一通り解き、傾向と対策はできました。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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