税金ほか

相続税での勘違い

 

相続税は誰しもがかかるわけではないので、どちらかというと馴染みがない税金の1つです。

そういったことから勘違いされている内容をときどき見聞きします。

いくつかピックアップしてみます。

 

 

子がいなければ配偶者のみが相続人

配偶者は必ず相続人になるのは認識している方も多いかと思います。

なので、子がいなければ配偶者のみが相続人となると考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。

民法で相続人の優先順位が定められているのですが、その順位に配偶者は入っておらず、民法上、配偶者は相続人と同順位で相続人と定められています。

配偶者は必ず相続人になるのですが、「子がいないから相続人は配偶者のみ」とはなりませんので、注意が必要です。

参考相続人の順位について

  相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。 相続人の範囲について確認してみたいと思います。   法定相続の優先順位 相続人の範囲等については民法で ...

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基礎控除1人600万円

相続税には基礎控除があります。

基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数

この600万円について、1人の持ち分のように捉え、相続する財産が600万円以下なら相続税がかからないと考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。

相続税は遺産総額についての税額を計算して、それを財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振って各人の税額を計算する仕組みであるため、その遺産総額によっては600万円以下でも税額がかかることはあります。

 

申告の要否=納税の要否ではない

相続税がかからないから申告不要は、半分正解なのですが、そうではないケースもあります。

相続税には前述の基礎控除があるので、遺産総額がその範囲内であれば相続税がかからず申告する必要もありません。

配偶者はあまり相続税がかからないというのを聞いたことがあるかもしれませんが、それは「配偶者の税額軽減」という特例があるからです。

また、自宅についても「小規模宅地等の特例」という評価を大幅に下げる特例があるので、結果相続税がかからないということもあります。

ただ、こういった特例は申告期限までに申告をすることが要件だったりします。

申告期限内に申告しなければ適用を受けられず、相続税の支払いが生じることもありますので注意が必要です。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
娘たちはお友だちの運動会へ。
午後から天気が崩れましたが、無事開催されてよかったです。
学校が違うと取り巻く環境も違うので、運動会の雰囲気なども当然違うようですね。
アクセスの良さはうらやましいです。

税金ほか

暗号資産取引の課税方式の変更について

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税金ほか

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税金ほか

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医療機関等

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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