税金ほか

相続放棄をした場合の2割加算

 

 

相続放棄

相続が開始した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。

このうち相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことをいいます。

プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合に検討することが多いでしょう(それ以外の理由もあると思いますが)。

相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述することになりますが、手続きは相続人1人でもできるので、放棄をするかどうかは自分の意思で決めることができます。

相続の放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。

なので、代襲相続も発生しません。

 

相続放棄と保険金の非課税枠

相続を放棄すると、はじめから相続人でなかったものとみなされますが、当該相続の被相続人が被保険者となる生命保険金は受取人の固有財産となりますので、相続を放棄した人も受け取ることができます。

相続時に相続人が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となりますが、生命保険金については非課税枠が設けられています。

500万円×法定相続人の数

 

注意点として、この非課税枠は、相続人が受け取った場合に適用されるものであって、相続人以外の人が受け取った保険金には適用されませんが、相続を放棄した人についても非課税枠の適用がありません。

なので、相続放棄した人が受け取った保険金については、受け取った金額がそのまま相続税の課税対象となります。

ただし、法定相続人の数のカウントについては、放棄がなかったものとして計算します(放棄をすることで相続人の数を増やせるケースがあるため)。

混同しないように注意が必要です。

 

相続放棄をした場合の相続税の2割加算

法定相続人以外の人が相続した場合、相続税の計算で異なるところがあります。

例えば、法定相続人以外の方が遺贈で相続税を支払う場合には、法定相続人と比べて相続税は2割加算となります。

相続放棄をした場合の「みなし相続財産」に対する相続税の2割加算はどうなるのかというと、放棄した人が誰かによって対象となるのか対象外となるかがかわります。

相続税の2割加算の対象者となるのは、一親等の血族及び配偶者以外の人です。

一親等の血族及び配偶者については対象外ということになります。

相続した人に孫がいる場合は注意が必要で、孫養子は2割加算の対象者、代襲相続人となる孫は対象外となります(子に代わって相続しているため)。

2割加算の対象外となる人

  • 配偶者
  • 父母
  • 養子縁組をした人(孫養子を除く)
  • 代襲相続人となる孫

 

例えば、子が放棄しても一親等の血族であることに変わりがないため、2割加算の対象とはなりませんが、代襲相続人となる孫が放棄した場合には、相続人でなくなるわけですから、2割加算の対象となります。

少しややこしいですが、2割加算の規定にある「一親等の血族及び配偶者」については、相続人であることを要件とはしていません。

子が放棄をしたからといって、一親等の血族としての身分関係が変動するわけではないため、加算する必要はないということになります。

 

 


■編集後記
昨日は午前中長崎出島メッセで開催中の「弱虫ペダル10周年フェスティバル」へ。
妻と下の娘は観ておらず、「2人で行ってきたら」ということで上の娘と2人で行ってきました。
ちょっと前にアニメを一気見(流し見)していたので、名シーンのセリフ付きの展示や等身パネル・フィギア、視線が動く御堂筋くん(キモいキモい言うとりました)、貴重な原画なども展示されていてテンション上がりました。

その後、ココウォークで妻と下の娘と合流し映画鑑賞。
鬼滅の刃をみてきました。
娘たちが一緒に観たいというので、このタイミングになってしまいました(ようやく)。
日曜日だったからか鬼滅だったからかわかりませんが、たくさんの人で混み合っていました。
映像もすごくていい映画でした。
ストーリーがわかっていても楽しめます。
下の娘は無一郎くん関連の何かグッズが欲しかったようですが、どれも売り切れだったため、やや不完全燃焼のようです。。
また行きたいと言いそう、、

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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