税金ほか

「相続人」と指定された死亡保険金の受取人

生命保険は、契約時に契約者が特定の人を受取人に指定するのが一般的ですが、特定の人が指定されず、「相続人」と指定される場合もあります。

こういったケースにおいて、誰がどのように受け取るのか確認してみたいと思います。

保険金受取人は誰か

例えば、以下のような内容の場合で確認してみます。

保険種類:終身保険

契約者(保険料負担者):夫

被保険者:夫

死亡保険金受取人:相続人

保険金額:1,000万円

法定相続人:妻、長男、次男

契約者と被保険者が同じ契約で、死亡保険金受取人が「相続人」と指定されていた場合には、被保険者の法定相続人が受取人となります。

上記の内容で夫が死亡した場合、妻、長男、次男の3人が死亡保険金を受け取ることになります。

ただし、約款により受取人の順位が定められている場合などは、指定の順位に従い受け取ることになります。

 

各人の保険金受取額

死亡時に被保険者の法定相続人が複数名いる場合には、特段の事情がない限り法定相続割合に応じた権利割合となります。

今回のケースだと、

妻が

1,000万円 × 1/2 = 500万円

長男・次男それぞれが

1,000万円 × 1/4(1/2の1/2) = 250万円

となります。

 

注意点

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされます。

なので、基本的には遺産分割協議の対象外となります。

受取人が「相続人」と指定されていると、相続が発生した際に権利者の特定が複雑になったり、請求時の書類も煩雑になります。

無用なトラブルを防ぐためにも、可能な限り、特定の人を受取人に指定したほうがよいかもしれません。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談2件。
前回のキャンプのときに?となったロープワークがあったのでその復習など。
最後の方の記憶が曖昧でした。
しばらく使わないと忘れますね、、

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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