
食事価額の評価
事業者が役員や従業員に食事を提供する場合、その提供による経済的利益は、原則として給与課税の対象となりますが、その支給する食事の価額は、次の区分に応じ、それぞれ次のとおり評価することとされています。
- 会社が弁当などを購入して支給する食事⋯その食事の購入価額に相当する金額
- 会社が社員食堂等で調理して支給する食事⋯その食事の材料等に要する直接費(材料や調味料など食事を作るために直接かかった費用)の額に相当する金額
食事の現物支給が給与課税されない要件
ただし、次の2つの要件をどちらもみたしていれば、給与として課税されないことになっています。
- 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
- 1ヶ月当たりの会社負担が3,500円(税別)以下であること。
この要件を満たしていない場合は、食事の価額から役員や使用人の負担額を控除した残額が給与として課税することになります。
これは食事を現物で支給した場合であって、現金で食事代を補助する場合は、補助をする全額が給与として課税されます(深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除く)。
月額7,500円へ
令和8年度税制改正において、前述の3,500円の限度額が7,500円に引き上げられる見直しが図られています。
また、深夜勤務者への課税されない1食あたりの金額も300円から650円に引き上げられます。
改正の適用開始は、2026年4月1日以後に支給する食事等からとなっています。
今回の改正を踏まえ、各種規定等の確認及び必要に応じて見直しを検討していただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
仕事の合間にランニング。
雨で暑さが和らいだおかげか、いつもより軽くいいペースで走れました。
別に早く走ろうとは思っていませんが、タイムが早いと、それはそれでいい気分なのです。