
2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
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参考相続した不動産の登記が義務化されました
2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。 これまで、相続登記の申請は義務ではなかったので、申請しなくても不利益となることは少なかったのですが、2024年4月1 ...
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これまで相続人が不動産の調査を行うという場合、
- 権利証
- 固定資産税の納税通知書
- 名寄帳
などを確認するといった方法がありました。
しかし、これらの方法では、例えば非課税地や共有物件など一覧に載ってこないケースもあったり、名寄帳も請求した市区町村にある不動産しか確認することができないことから、その他の隠れた不動産をみつけることができないリスクがありました。
そこで、2026年2月2日から新しく所有不動産記録証明制度が開始されています。
所有不動産記録証明制度とは、2024年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の手続き負担の軽減するとともに、登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。
この制度は、氏名と住所をキーワードとして検索を行うことから、どちらかに引っかからなければ相続登記漏れという可能性は残ります。
なので、リスクが完全に0になるわけではありませんが、2026年4月1日からは住所変更登記が義務化されているので、将来的には、住所不一致によって検索できないという問題は解消されていくでしょう。
不動産の調査に役立つシーンはあるかと思います。
■編集後記
昨日は午前中自分の経理、とある移行手続きなど。
午後から美容室、その後面談と相談対応。
次のキャンプの候補をいくつかピックアップ中。
なかなかよさそうなところがありました。
近いうちに提案してみようかと。