
年次有給休暇の付与について、ご質問いただくこともあるので、取り扱いに迷う事例を少し確認してみます。
年休付与(原則)
年休は法律で定められた労働者に与えられた権利で、正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく付与されます。
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与することになっています。そして、以後、継続勤務年数が1年長くなるごとに、全労働日の8割以上出勤した場合、継続勤務年数に応じた年休が付与されます。
全労働日とは労働義務が課せられているのことで、休日を除いた日を指します。出勤とは、実際に出勤した日となり、年休を取得した日や遅刻した日も含みます。
定年後再雇用者に対する付与
定年退職後に日を空けずに再雇用した人に対して付与する場合、勤続年数は定年前の入社日から計算することになります。実態として定年前から継続して勤務していることから、継続勤務の要件を満たしているとされているためです。また、定年前に取得しなかった年休の残日数についても、繰り越しとなることなりますのでに留意が必要です。
育児休業者に対する付与
育児休業者は育児休業期間中、一時的に労働義務はなくなりますが、継続勤務をしていることに変わりはありません。全労働日の8割以上出勤しているかの判断においては、業務災害による負傷や疾病により療養のために休業した期間、産前産後のために休業した期間、育児休業や介護休業をした期間については出勤したものとみなすことになっていることから、育児休業期間中であっても新たに付与されます。
所定労働日数が変更となった際の付与日数
パートタイマーの年休の付与日数は、週所定労働時間、週所定労働日数および継続勤務年数に応じて決まります(比例付与)。この比例付与による付与日数は、付与する基準日時点の労働契約の内容に基づき決定されることになっています。そのため、例えば入社時は週所定労働日数が2日であった契約を、6ヶ月後の契約更新時に4日にするような場合には、過去6ヶ月の週所定労働日数に関わらず、週所定労働日数4日として付与日数が決まります。
年休については、時間単位の取得などもあって、ケースによっては問題が生じることもあります。
改めてご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は午前中タイヤの履き替え。
午後からは面談(の同席)1件。
久しぶりにうえコース方面のランニング。
最後の上りがきついのですが、どうにかこうにか。。
しばらくはこっちで実施します。