
賃金台帳は労働基準監督署の調査において確認される資料のひとつです。
業務効率化の観点、デジタル化を進める中で紙ではなくデータ保存する会社も多いと思います。
本日は賃金台帳の記載項目とその備え付け義務について確認したいと思います。
記載項目
賃金台帳に記載すべき項目は法令で定められています。
次のとおりです。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 時間外・休日・深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
- 労使協定により賃金の一部を控除した場合についてはその額
賃金計算期間、時間外・休日・深夜労働時間数は、記載漏れが多い項目のようです。
記載項目が網羅されているか確認していただければと思います。
賃金台帳の備え付け義務とは
賃金台帳は事業場ごとに備え付ける義務があります。
本社で一括管理しているという場合でも、事業場ごとに管理されている必要があります。
また、紙ではなく給与システム等にデータで保管している場合について、注意点が通達で示されています。
- 賃金台帳に法定記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ賃金台帳を画面に表示し、印字するための装置を備え付ける等の措置が講じられていること。
- 労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。
賃金台帳のペーパーレス化を進める際は上記の点をおさえて管理方法を設定しましょう。
■編集後記
昨日は午前中 相続関連の相談対応。
午後は新規面談、資料やデータの依頼など。