税金ほか

eL-QR(地方税統一QR)を利用したクレジットカード納付方法

 

固定資産税、自動車税などの地方税は、それぞれマイホームや自動車を所有していれば納めないといけない税金なので、個人事業主でなくてもお勤めの方も馴染があると思います。

 

国税と地方税では、納付方法に少し違いがあるにせよ、どちらもキャッシュレス納付が利用できます。

2023年からeL‐QR(エルキューアール)を活用した地方税の統一納付が開始されており、キャッシュレス納付が利用しやすくなっています。

 

今回はスマホを使った場合のクレジットカードでの納付手順について確認してみます。

 

まず、対応のブラウザで「地方税お支払サイト」を検索します。

 

 

クレジットカードでの納付は、こちらのメニューを選択します。

 

 

eL‐QR読取の場合は「カメラを起動する」「許可する」と進めてeL‐QRを読み取ります。

 

 

 

eL番号入力の場合は右側をタップして、納付書記載の各番号を入力します。

 

 

 

納付内容を確認し、「お支払いへ進む」を選択します。

 

 

お支払い方法で「クレジットカード」を選択し、メールアドレスを入力後「次へ進む」をタップ。

 

 

 

入力したメールアドレス宛に6桁の「確認コード」が届くので、確認コードを入力し「次へ進む」。

 

 

外部サイトでの手続きに進みます。

 

 

各項目を確認し2つのチェックボックスにチェックをし、「同意して次の画面へ進む」を押します。

次の画面でクレジットカード情報を入力します。

 

 

 

 

クレジットカード情報の入力内容を確認し、「納付内容確認」で進め、次の画面で利用内容とクレジットカード情報を再度確認し、「重要なお知らせを確認のうえ納付手続きを実行する」を押下すると手続完了の画面が表示されます。この画面はスクリーンショット等で保存しておきましょう。

 

外部サイトでの手続き完了後、設定したメールアドレスに「納付手続き完了のお知らせ」が届き、すべての納付手続きが完了となります。

メールを確認したら、お支払サイトも閉じて大丈夫です。

 

 

自宅にいながら納付できるので便利ですが、注意点もありますのでいくつか列挙してみます。

 

  • 税額に応じたシステム利用料がかかる
  • 領収書等は発行されない
  • 納付後のキャンセル不可
  • 納付書ごとの取り扱い期限がある

 

主だったものはこの辺りでしょうか。

 

システム利用料については、利用するカードのポイント還元率が上回っていればお得になりますが、カード会社によって税金納付については還元率が下がったり付与されないものもありますので、お得に納付したいという場合には、事前にしっかり確認しましょう。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次、決算を粛々と。
その合間に備品の発注とランニングなど。

税金ほか

プライベートで使っていたモノを業務用に転用する場合の減価償却

個人で事業をはじめる場合、プライベートで利用していたモノを仕事用として使い始めることもあるかと思います。 例えば、自家用車を事業で使うといったケースなど。 その車両が耐用年数の全てを経過していなければ、一定の金額について「減価償却費」を事業の経費として計算することが可能です。 その際の「減価償却費」の計算方法について確認したいと思います。 「減価の額」の計算 プライベート利用(非業務用)から業務用に転用する場合、まず非業務用として使用していた期間の減価償却費相当額(「減価の額」といいます)というものを計算 ...

ReadMore

税金ほか

ダイレクト納付で即時納付(納付日指定)ができないケース

ダイレクト納付で即時納付ができないケースについて確認してみます。 残高不足 即時納付(指定日)の手続きをしても、その当日に他の引き落とし等で残高不足が発生した場合などには、ダイレクト納付が完了できません。 その場合、メッセージボックスに「ダイレクト納付エラー通知」が届くので、納付状況の確認が必要です。   納付期限後 また、納付期限を過ぎている場合には、納付日を指定して納付手続きすることができません。 「即時納付」のみ手続き可能となります。   非営業日 前述のとおり、期限後の場合には ...

ReadMore

税金ほか

消費税の届出で注意するポイント

消費税についてはいろいろな届出書があります。 加えて、消費税は届出を誤ると課税関係が変わることも多いのでやっかいです(税額が増えたり)。 ざっくり押さえておきたいポイントを確認してみます。 提出期限 まずは提出期限です。 消費税の提出期限は、〇〇の初日の前日、という感じでちょっとクセがあります。 一読しただけではよくわからないという人もいるかと思いますが、原則として、何らかの適用を受けたい場合、その適用を受けたい課税期間が始まる日の前日が提出期限となります。つまり前年(前期)中に提出するということですね。 ...

ReadMore

医療機関等 税金ほか

医療機関の消費税(控除対象外消費税額等について)

  税抜経理で処理している場合、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合には、消費税の計算において、支払った消費税を全額控除することができません。 この控除できない消費税額のことを、「控除対象外消費税額等」といいます。 文字通りな感じですが。   ちなみに課税売上割合とは、ざっくり言うと、総売上高に占める課税売上高の割合のことです(細かくいうと少し付け足しが必要ですが、ざっくりで)。   以前の記事でも書きましたが、医療機関の収入については、保険診療報酬等は消 ...

ReadMore

医療機関等 税金ほか

医療機関の収入に係る消費税の取り扱いで注意すべき点

  消費税の課否判定 医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。 医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもあります。 そのため、実務においては、保険診療以外の収入の課税・非課税の区分が重要となります。   保険診療以外で非課税となるものは次のようなものがあります。 自賠責収入 労災収入 助産に係る収入のうち一定のもの など 次のような自由診療、付随サービスについては課税取引となります。 歯科 ...

ReadMore

独立

娘たちの夏休みがはじまって、改めて思ったこと

  娘たちが通っている中学校、小学校は先週の金曜日が終業式でした。 夏休みがはじまっています。   独立して数年経つと、今の時間の使い方、過ごし方が当たり前になってしまうため、独立当初にありがたいなと感じていたことが希薄になったりします。   勤務しているときを思い起こすと、私は朝早めに出勤して、娘たちが寝たあとに帰宅することがほとんどだったので、娘たちと過ごす時間は極めて少ないものでした。   下の娘は未就学児だったので、上の娘だけの話になりますが、学校が夏休みな ...

ReadMore

税理士試験

税理士試験まであと2週間

  税理士試験は年に1回の試験です。 毎年8月の上旬に行われます(1週目か2週目の火曜から木曜の3日間です)。 年によってはお盆明けの日程になることもあり、受験当時、6月決算(8月申告)の件数が多かったので、その年は結構大変だったなという記憶があります。 今年は8月4日から8月6日のようですね。 あと、2週間ほどで本試験です。   いまの時期だと、事前に決めた総合問題あるいは過去問等をスケジュール通りにこなしていることと思います。 あまり多くを望んでもこなせませんので、目移りせずに淡々 ...

ReadMore

ライフ

個人的に感じているランニングのメリット

超個人的なメリットです。 いろいろ考えられない ランニングが得意というわけではないので、走っている最中はそんなに余裕がありません。 何も考えないというわけではありませんが、あれやこれやといろんなことを考えるような時間にはなりません。いまのところ。 考えることがあったとしても、1つか2つ絞って考えるぐらいかと。 ただ、その時間がちょうどいいのです。 あれもこれもとできないので、おのずと自分と向き合う時間になっている気がします。 最後の方は、ゴールまであと◯kmとかばっかりになってますが。。 ふとしたアイデア ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか