税金ほか

相続人でない特定受遺者の債務控除について

 

遺贈とは

相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。

  • 第1順位子ども
  • 第2順位直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位兄弟姉妹

 

文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。

例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。

ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人となると定められています。

配偶者は常に相続人となります。

上記のとおり、相続人となる人は民法で定められていますが(法定相続人)、法定相続人以外にも相続させることはできます。

法定相続人以外へ財産を相続させたい場合、遺言書を作成するのが一般的です。

遺言書を作成して、法定相続人や法定相続人以外の人へ引き継がせることを遺贈(いぞう)といいます。

 

遺贈の種類

遺贈には大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つの種類があります。

特定遺贈

特定遺贈とは、特定の財産を指定して、特定の人に遺贈することを指します。

この財産は◯◯に渡したいというときはこの方法になります。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の全体に対して遺贈する割合を指定する方法をいいます。

 

 

特定受遺者と債務控除

債務控除の対象は債務だけでなく、被相続人の葬儀費用も含まれます。

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ここで注意が必要となりますが、債務や葬儀費用を相続税の計算上控除することができる人は、その債務等を負担することになる「相続人」や「包括受遺者」です。

相続人でない特定受遺者が被相続人の債務や葬儀費用を負担していた場合、なんだか債務控除できそうな感じがしますが、債務控除をすることができるのは、前述のとおり相続人または包括受遺者に限られているため、相続人でない特定受遺者が実際に債務等を負担したとしても、債務控除することはできないことになります。

誤りやすい事例にも取り上げられる内容です。

ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
妻に手伝ってもらいモニター(モニターアーム)の移動。
モニターがとにかく重いので、1人ではいろいろ難しく、いつも妻の手を借りています。
いつもありがとうございます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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